税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

残業食事代の税務上の扱い!

 
結論を言うと、残業時の食事代は個人事業主の必要経費、
法人の損金になり、従業員に課税されることはありません。
 
過日、昼食代の扱いについて書きましたので、今回は
残業時の食事代に絞って説明します。
 
昼食代については、従業員が半分以上負担するとか、
使用者が月額3500円を超える負担をした時は全額給与課税
されるとか、ありましたが、
 
残業食事代については、基本通達36-24によって、課税
しなくて差し支えないということになっています。

(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者
(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を
行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する
食事については、課税しなくて差し支えない。(昭50直法6-4、直所3-8改正)

但し、それでは残業時の食事代だから良いだろうと考えて
いて、実際、税務調査を受けると様々な問題が浮上して
簡単ではないことが分かる筈です。
 
特に、多くの社員を雇用している会社は過去3年間の残業食事代を
否認されると全社員に給与課税されて大騒ぎになること必定です。

残業食事代を税務調査で否認されない為に注意すべき点を
列挙してみます。

1、就業規則を作成して勤務時間を規定する、

2、残業をタイムカード等で明確にする、

3、会社が食事を提供するか、又は、本人が買った弁当、
  ファミレスのレシートと交換で精算し、レシートを保管する、
 
4、出来れば、「残業食事規程」を作って食事代の上限やその他
  諸々の約束事を決めておく、
 
どうしても心配ならば、一番安全なのは、食事代として月額いくらと
定めて給与に含め、源泉税の対象とすることです。
 
これなら税務上全く問題がありません。
 
なお、役員の残業食事代はどうかという事ですが、
就業規則の適用がなく、そもそも残業の定義に
入らないので非課税は難しいでしょう。