税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

死亡退職金の相続税の扱い!

 
1、みなし相続財産として課税される死亡退職金
  
  被相続人の死亡により支給される、退職金、功労金
 弔慰金で、死亡後3年以内に支給が確定したもの。
 
2、弔慰金の扱い
  
  会社には弔慰金規程なるものがあって、退職金の他、
 死亡による退職には弔慰金が支給されます。

  弔慰金は一定の額が非課税となります。

 ① 業務上の死亡である時
    賞与以外の普通給与の3年分の額が非課税
 ② 業務上以外の場合
      賞与以外の普通給与の6カ月分が非課税
 
3、退職手当金に該当しない弔慰金
 
 ① 事故などにより死亡した場合の労災法の規定により
  支給される遺族補償金、埋葬料等
 ② 健康保険法に規定する埋葬料
 
  これらは非課税となります。
 
4、死亡退職金の非課税枠
 
   死亡保険金と同じく、死亡退職金にも非課税枠があります。

   計算方法は死亡保険金と同じです。
 
    500万円 ×   法定相続人数  = 非課税金額