税務会計三直線

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取引相場のない株式の評価の原則 その1

 記事のタイトルは財産評価通達 179 のタイトルそのままです。
 
 面白くもおかしくもないですね。
 
 しかし、非上場株式評価の原則中の原則が記されていて、
とても重要です。
 
 会社を規模に応じて、大、中、小に分ける方法があり、
 
 そして、評価の方法には、
 
   類似業種比準価額
  1株当たりの純資産価額
 
があることを前回説明しました。
 
 何故分けるか、というと、大会社は上場会社に近く、小会社は個人資産に
近いところから、
 
 上場会社に近く評価する会社ーーーーーー大会社
 
 個人の財産評価に近い会社ーーーーーーー小会社
 
 その中間の会社ーーーーーーーーーーーー中会社
 
としているわけです。

 類似業種比準価額は原則として、業種ごとの全上場会社の平均株価を採用して
います。
 
 原則としてとは、例外的な企業は除いてあるということです。
 
例えば、
 
 1、赤字で無配の会社
 2、前年の中途に上場した会社
 3、設立後2年未満の会社
 4、1株当たりの配当、年利益金、純資産価額のいずれか二以上が0か又はマイナスの会社
等です。

 財産評価基本通達 179 は評価の原則を次のように記しています。
                                                                   続く