税務会計三直線

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<非上場株式>1株当たり純資産価額

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 実は、今までの評価の方法は<原則的評価方式>という
方式についての説明です。
 
 取引相場のない株式の評価方法は2つあり、
 
1、原則的評価方式
 
2、配当還元方式
 
 配当還元方式は、簡単に言えば、支配株主でない、少数株主
に対して用いる方式です。
 
 この方式については後日、説明します。
 
 現在は原則的評価方式の説明を続けます。
 
 原則的評価方式は何回もお話しましたように、
 
  類似業種比準価額
  1株当たりの純資産価額
 
によって、株価が決まります。
 
 前回までで類似業種比準価額の説明が終わりました。
 
 今回から、1株当たり純資産価額の説明に入ります。

 財産評価基本通達 185、186、186-2 に定め
られています。
 
 185は資産の評価の方法と、1株当たり純資産価額の
計算の算式が定められています。
 
「評価明細書第5表」を使います。
 
 計算式は次の通りです。
 
1、相続税評価による純資産価額
 
2、帳簿価額による純資産価額
 
3、1-2=評価差額
 
4、評価差額×45%=法人税相当額
 
5、(相続税評価純資産価額ー法人税相当額)÷課税時期における発行済株式数
 
 例を出して計算してみましょう。
 
①、相続税評価による純資産価額 250,000千円
 
②、帳簿価額による純資産価額  200,000千円
 
③、評価差額
  250,000-200,000=50,000千円
 
④、法人税相当額
 
  50,000×45%=22,500千円
 
⑤、1株当たり純資産価額
 
  (250,000-22,500)/200,000株=1,137円
 
注、発行済株式数を200,000株とする。