実は、今までの評価の方法は<原則的評価方式>という
方式についての説明です。
方式についての説明です。
取引相場のない株式の評価方法は2つあり、
1、原則的評価方式
2、配当還元方式
配当還元方式は、簡単に言えば、支配株主でない、少数株主
に対して用いる方式です。
に対して用いる方式です。
この方式については後日、説明します。
現在は原則的評価方式の説明を続けます。
原則的評価方式は何回もお話しましたように、
類似業種比準価額
1株当たりの純資産価額
によって、株価が決まります。
前回までで類似業種比準価額の説明が終わりました。
今回から、1株当たり純資産価額の説明に入ります。
財産評価基本通達 185、186、186-2 に定め
られています。
185は資産の評価の方法と、1株当たり純資産価額の
計算の算式が定められています。
計算の算式が定められています。
「評価明細書第5表」を使います。
計算式は次の通りです。
1、相続税評価による純資産価額
2、帳簿価額による純資産価額
3、1-2=評価差額
4、評価差額×45%=法人税相当額
例を出して計算してみましょう。
①、相続税評価による純資産価額 250,000千円
②、帳簿価額による純資産価額 200,000千円
③、評価差額
250,000-200,000=50,000千円
⑤、1株当たり純資産価額
(250,000-22,500)/200,000株=1,137円
注、発行済株式数を200,000株とする。