非上場株式の評価の方法は2つあります。
1、原則的評価方式
2、配当還元方式
この内、前回までの説明は「原則的評価方式」でした。
「原則的評価方式」は、
1、類似業種比準価額
2、1株当たりの純資産価額
の2つの価額を使って株価を計算するものでした。
では、どういう場合に「配当還元方式」を使うのかというと、
支配株主は、<原則的評価方式>
少数株主は、<配当還元方式>
とでも分けましょうか。
配当還元方式を適用出来ると、株価は大抵、
1/4、1/5と非常に安く評価できます。
1/4、1/5と非常に安く評価できます。
しかし、簡単に配当還元方式を適用することは出来ません。
財産評価基本通達188は,
配当還元方式を適用出来る場合について書いてあります。
4項に分かれています。
キーポイントとなる数字は、50%、30%、25%
15%です。
まず、財産評価基本通達188第1項、を見てみましょう。
同族株主以外の株主等が取得した株式は次のいずれか
に該当する株式をいい、その株式の評価は配当還元方式
による。
(1)同族株主のいる会社の株主のうち、同族株主以外
の株主の取得した株式。
この場合の「同族株主」とは、
課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人
及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、
その会社の議決権数の30%以上(議決権総数の
50%超である会社にあっては、50%超)、
ある場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。
何やら難しい単語が並んでいて分かり難いですね。
簡単に言うと、まず、カッコ書きについては、
議決権数50%超 同族株主 原則的評価方式等
同族株主以外の株主 配当還元方式
同族株主で原則的評価方式等としたのは、同族株主
でも配当還元方式を適用出来る株主がいるからです。
その点は後ほど説明します。
ただ、この場合、同族株主以外の株主は完全に
配当還元方式を適用出来ます。
例を出して考えてみましょう。
A株式会社 議決権総数 1000
本人A 300(30%)
Aの妻 100(10%)
Aの長男 150(15%)
Aの友人 450(45%)
合計 1000(100%)
この場合、本人A及び同族関係者、妻、長男の議決権
の合計数は55%で、50超ですから、
3人は同族株主、原則的評価方式等
Aの友人は45%で同族株主以外の株主、配当還元方式
少し説明が長くなりました。今回はこの辺で。