税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

3年内贈与加算に含まれない贈与!

3年内贈与加算とは、

 

 被相続人から相続開始前3年以内(死亡の日から遡って3年前の日から

死亡の日までの間)に贈与によって取得した財産があるときは、

その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。

 

 最近、この期間が10年になるとか15年になるとか、色々、

言われていますが、当面は改正がないようです。

 

Ⅰ、 加算する贈与財産は、

 

 1、贈与税が課税されているかどうかに関係なく、110万円以下の贈与や

死亡した年に贈与された財産も全て含まれます。

 

 2、 第2のポイントは贈与された時の価額で課税されることです。

 例えば、贈与された株式が相続開始時に半値になっていても

 贈与時の価額で課税されるという意味です。

 

 さて、前置きが長くなりましたが、本題は「加算しなくてもよい贈与財産」です。

 

Ⅱ、加算しなくてもよい贈与財産

 

1、贈与税配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産の内、

その配偶者控除に相当する金額

 

2、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金の内、

 非課税の適用を受けた金額、

 

3、直系尊属から一括贈与を受けた教育資金の内、

 非課税の適用を受けた金額、

 

 (上記の金額の内、贈与者死亡時の残額については、相続等により取得した

 ものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

 

4、直系尊属から一括贈与を受けた結婚、子育て資金の内、

 非課税の適用を受けた金額、

 

 (上記の金額の内、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により

 取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

 

控除する贈与税

 

 相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税

税額は控除されます。ただし、

加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。

 

 参照

 

相続税法第19条

(相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額)

 

令和3年12月現在の法令

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