税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

年末調整は自分で出来る! その5 生命保険料控除

 生命保険料控除は難しく言うと、

 給与の支払を受ける人が、本年中に生命保険契約等に基づく保険料や掛金を
支払った場合には、その保険料や掛金を<個人年金保険料>と<一般の生命保険料>
に区分し、一定の算式で計算した金額が控除される、

 と表現されます。

 算式は色々なパンフレットに発表されている表の通りです。
 最高で一般生命保険料が5万円、個人年金保険料が5万円、合計で10万円
が限度です。

 
 生命保険料控除のポイントは

 契約者が誰かは問われません。
 保険金の受取人の全てが給与の支払を受ける人、又はその配偶者、その他の
親族で、給与を受ける人がその保険料を負担した時、控除対象となります。

 個人年金の場合は給与の支払を受ける人又はその配偶者、で、その他の親族
は入りません。

 この控除はそんなに難しくないと思います。

 何故かというと、9000円を超える保険料は控除証明書が発行されるから、
控除証明書のないものは控除対象にしなければよいわけです。