税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

具体的な、控除される医療費は何か?


1、 控除医療費の額の計算式は次の通りです。

年中の   補填された  10万円又は
支払医療費-保険金等 -総所得金額等の5%=控除医療費
            どちらか少ない方

2、医療費とならないもの

 施行令に列挙された医療費は少し抽象的で分かりにくい
 ですね。

  例えば、ドラッグストアで買った風邪薬は医療費に
 なるのか、といった具体的な話が欲しいですね。

 まず、法令を読み解くと医療費にならないものとして
 次の項目が挙げられます。

 ①、ビタミン剤などの病気の予防、健康増進のための
  サプリやドリンク剤、

 ②、疲れを取るためのマッサージなど、

 ③、医師や看護師、お世話になった家政婦さんへの謝礼、

 ④、美容のための整形手術など、

 病気、治療に関係ないためです。

3、医療費となるもの

 医療費となるものは、病気、けが等のための診療、治療、
 施術または分娩の介助を受けるために直接必要なものとされます。

 具体的には、

 1、医師または歯科医師による診療、または治療の対価、

 2、病気治療や療養に必要なドラッグストアで買う風邪薬、
   胃腸薬等の医薬品、

 3、診療を受けるための電車やタクシー代などの通院費、
   医師等の送迎費、入院の部屋代、食事代の費用、
   コルセットなどの医療用器具の購入代、

 4、診療等を受けるため直接必要な義手義足、松葉杖、補聴器等

 5、6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている時に、
   おむつを使う場合のおむつ代(医師が発行したおむつ
   使用証明書が必要)

4、出産費用の具体例

 ①、妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用、通院費用

 ②、出産で入院する際の電車、バス、また通常の交通手段が
   困難な時のタクシー代、も医療費控除の対象になります。

 ③、入院に際し、身の回り品を購入した費用は対象外、

 ④、病院に対し支払う入院中の食事代は控除対象、

5、医療費を補填する金額、

  1,健康保険組合から支払われる高額医療費、

 2、生命保険契約などの特約により支払われる入院給付金、
  これらを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費
 から差し引かなければなりません。

  (注)入院に係る費用を補填する入院給付金は、その
   給付の目的となった入院に係る医療費から差し引き、引き切れない
   金額を他の医療費から差し引く必要はありません。

 3、出産育児一時金と出産手当金

  健康保険組合等から支給される出産育児一時金(通常42万円)
 は医療費から差し引かなければなりませんが、
  
  同じ健康保険組合等から支給される出産手当金は給与を補填
 するものなので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。
  似ていますが扱いは全く違います。

 具体的な医療費については、1冊の本になるほど細かくありますが、
今回は代表的なものだけを挙げてみました。