1、 控除医療費の額の計算式は次の通りです。
年中の 補填された 10万円又は
支払医療費-保険金等 -総所得金額等の5%=控除医療費
どちらか少ない方
2、医療費とならないもの、
施行令に列挙された医療費は少し抽象的で分かりにくい
ですね。
ですね。
例えば、ドラッグストアで買った風邪薬は医療費に
なるのか、といった具体的な話が欲しいですね。
なるのか、といった具体的な話が欲しいですね。
まず、法令を読み解くと医療費にならないものとして
次の項目が挙げられます。
次の項目が挙げられます。
①、ビタミン剤などの病気の予防、健康増進のための
サプリやドリンク剤、
サプリやドリンク剤、
②、疲れを取るためのマッサージなど、
③、医師や看護師、お世話になった家政婦さんへの謝礼、
④、美容のための整形手術など、
病気、治療に関係ないためです。
3、医療費となるもの、
医療費となるものは、病気、けが等のための診療、治療、
施術または分娩の介助を受けるために直接必要なものとされます。
施術または分娩の介助を受けるために直接必要なものとされます。
具体的には、
1、医師または歯科医師による診療、または治療の対価、
2、病気治療や療養に必要なドラッグストアで買う風邪薬、
胃腸薬等の医薬品、
3、診療を受けるための電車やタクシー代などの通院費、
医師等の送迎費、入院の部屋代、食事代の費用、
コルセットなどの医療用器具の購入代、
4、診療等を受けるため直接必要な義手義足、松葉杖、補聴器等
5、6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている時に、
おむつを使う場合のおむつ代(医師が発行したおむつ
使用証明書が必要)
4、出産費用の具体例
①、妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用、通院費用
②、出産で入院する際の電車、バス、また通常の交通手段が
困難な時のタクシー代、も医療費控除の対象になります。
③、入院に際し、身の回り品を購入した費用は対象外、
④、病院に対し支払う入院中の食事代は控除対象、
5、医療費を補填する金額、
1,健康保険組合から支払われる高額医療費、
2、生命保険契約などの特約により支払われる入院給付金、
これらを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費
から差し引かなければなりません。
から差し引かなければなりません。
(注)入院に係る費用を補填する入院給付金は、その
給付の目的となった入院に係る医療費から差し引き、引き切れない
金額を他の医療費から差し引く必要はありません。
給付の目的となった入院に係る医療費から差し引き、引き切れない
金額を他の医療費から差し引く必要はありません。
3、出産育児一時金と出産手当金
健康保険組合等から支給される出産育児一時金(通常42万円)
は医療費から差し引かなければなりませんが、
同じ健康保険組合等から支給される出産手当金は給与を補填
するものなので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。
は医療費から差し引かなければなりませんが、
同じ健康保険組合等から支給される出産手当金は給与を補填
するものなので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。
似ていますが扱いは全く違います。
具体的な医療費については、1冊の本になるほど細かくありますが、
今回は代表的なものだけを挙げてみました。