お医者さんの薬は当然控除対象ですが、市販のかぜ薬等
はどうでしょうか。
医薬品とは何か?という問題です。
所得税法基本通達73-5に医薬品の定義が書いてあります。
<医薬品とは薬事法第2条第1項に規定する医薬品をいう。
疾病の予防又は健康増進のためのものは該当しない。>
何やら難しい定義ですが、
要するに、薬局で売っている薬で「医薬部外品」「化粧品」
以外の、いわゆる薬は該当するということです。
ですから、かぜ薬も当然、控除の対象になります。
その他、腹痛や頭痛、腰痛や捻挫の湿布薬も控除対象に
なります。
基本通達73-4には、
<人間ドック、健康診断、美容のための費用は該当しない>
と書いてあります。