税務会計三直線

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医療費控除 その2 かぜ薬は控除対象でしょうか?

 お医者さんの薬は当然控除対象ですが、市販のかぜ薬等
はどうでしょうか。

 医薬品とは何か?という問題です。

 所得税法基本通達73-5に医薬品の定義が書いてあります。

 <医薬品とは薬事法第2条第1項に規定する医薬品をいう。
 疾病の予防又は健康増進のためのものは該当しない。>

 何やら難しい定義ですが、

 要するに、薬局で売っている薬で「医薬部外品」「化粧品」
以外の、いわゆる薬は該当するということです。

 ですから、かぜ薬も当然、控除の対象になります。

 その他、腹痛や頭痛、腰痛や捻挫の湿布薬も控除対象に
なります。

 基本通達73-4には、
 <人間ドック、健康診断、美容のための費用は該当しない>
 と書いてあります。