税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

通常の「医療費控除」 3つのポイント!

通常の「医療費控除」

通常の医療費控除とは面白い表現ですが、セルフメディケーション税制
が創設されたために、従来からの「医療費控除」をそのように呼ぶ
ことにします。

ポイントは3つです。

1、自己又は自己と生計を一にするその他の親族に係る医療費、

2.いくらの金額が控除の対象となるか?

3、医療費の範囲

1、自己又は自己と生計を一にするその他の親族に係る医療費、

   本人だけでなく、一緒に暮らしている家族全員の医療費
  の支払いが対象になります。

  健康保険証が別でも構いません。

  家族の中で一番所得の高い人に医療費を集中させる
 方が還付金が多くて有利です。

Ⅱ、いくらの金額が控除の対象となるか?

  1、その年中に支払った医療費であること
     未払いは対象外です。実際に支払った金額だけが
     対象となります。

  2、控除額、


   a,10万円

   b,その年分の総所得等×5%

  a,bの内 いずれか少ない方の金額を超える部分の金額、

   最高限度額 200万円

 ((注)保険金、損害賠償金等により補填される部分の金額を除く、

 例えば、本人の所得が400万円で、本人と妻と子と父母の
5人家族の全員の医療費の合計が15万円だとすると、

本人の所得×5%=20万円ですから、差し引く金額は
10万円になります。

 15万円ー10万円=5万円
 5万円が控除額となります。

 本人の所得が140万円だとすると、
 140万円×5%=7万円
 10万円より少ないので、7万円を差し引きます。
 15万円ー7万円=8万円、が控除額となります。

Ⅲ、医療費の範囲、

 では、どのようなものが医療費となるのでしょうか?

 所得税法では次のように書かれています。

 医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に
必要な医薬品の購入その他、
 医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常
必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。

 施行令第207条
(医療費の範囲)
1、医師又は歯科医師による診療又は治療
2、治療又は療養に必要な医薬品の購入
3、病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
4、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師
  による施術
5、保健師、看護師又は準看護師による療養上の世話
6、助産師による分べんの介助

 少し難しいですね。
 続きとして、次回に具体的な内容を書いてみます。