通常の「医療費控除」
ポイントは3つです。
1、自己又は自己と生計を一にするその他の親族に係る医療費、
2.いくらの金額が控除の対象となるか?
3、医療費の範囲、
1、自己又は自己と生計を一にするその他の親族に係る医療費、
本人だけでなく、一緒に暮らしている家族全員の医療費
の支払いが対象になります。
の支払いが対象になります。
健康保険証が別でも構いません。
家族の中で一番所得の高い人に医療費を集中させる
方が還付金が多くて有利です。
方が還付金が多くて有利です。
Ⅱ、いくらの金額が控除の対象となるか?
1、その年中に支払った医療費であること、
未払いは対象外です。実際に支払った金額だけが
対象となります。
未払いは対象外です。実際に支払った金額だけが
対象となります。
2、控除額、
a,10万円
b,その年分の総所得等×5%
a,bの内 いずれか少ない方の金額を超える部分の金額、
最高限度額 200万円
((注)保険金、損害賠償金等により補填される部分の金額を除く、
例えば、本人の所得が400万円で、本人と妻と子と父母の
5人家族の全員の医療費の合計が15万円だとすると、
本人の所得×5%=20万円ですから、差し引く金額は
10万円になります。
15万円ー10万円=5万円
5万円が控除額となります。
本人の所得が140万円だとすると、
140万円×5%=7万円
10万円より少ないので、7万円を差し引きます。
15万円ー7万円=8万円、が控除額となります。
Ⅲ、医療費の範囲、
では、どのようなものが医療費となるのでしょうか?
所得税法では次のように書かれています。
施行令第207条
(医療費の範囲)
1、医師又は歯科医師による診療又は治療
2、治療又は療養に必要な医薬品の購入
3、病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
5、保健師、看護師又は準看護師による療養上の世話
6、助産師による分べんの介助
少し難しいですね。
続きとして、次回に具体的な内容を書いてみます。