誰の為に支払った医療費が控除対象になるんでしょうか?
所得税法では
<自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の
親族>の為に支払った医療費。
と規定しています。
生計を一にするとは、一緒に暮らしている人は勿論、
別居していても、生活費の大部分を仕送りしている両親
や勉学の子なども含みます。
但し、医療費控除について言えば、扶養控除や配偶者控除
と違って、ここでは収入の有無は書いてありません。
例えば、年収400万円ある妻のために支払った医療費
を夫が医療費控除しても構わないということです。
ということは、日本の所得税制累進課税ですから、
一番所得の高い人が医療費控除を受ければ、節税効果が
高いということになります。