税務会計三直線

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医療費控除 その3 誰のために支払った医療費が対象ですか?

 誰の為に支払った医療費が控除対象になるんでしょうか?

所得税法では
  <自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の
  親族>の為に支払った医療費。
 と規定しています。

 生計を一にするとは、一緒に暮らしている人は勿論、
別居していても、生活費の大部分を仕送りしている両親
や勉学の子なども含みます。

 但し、医療費控除について言えば、扶養控除や配偶者控除
と違って、ここでは収入の有無は書いてありません。

 例えば、年収400万円ある妻のために支払った医療費
を夫が医療費控除しても構わないということです。

 ということは、日本の所得税累進課税ですから、
番所得の高い人が医療費控除を受ければ、節税効果が
高いということになります。