税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

囲繞地(いにょうち)通行権とは?

囲繞地(いにょうち)通行権とは?

 民法では他人が所有する土地に囲まれた土地を「袋地」、税法では無道路地といいますね。

 

 そして、袋地を囲んでいる土地を「囲繞地」といいます。

 

 囲繞地通行権とは、

 公道に至るための他の土地に通路をつくる権利です。

 民法で認められた権利で、囲繞地の所有者は拒否する
ことが出来ないとされています。

 「囲繞地通行権」は当事者の意思や権利関係は影響しない
 物権です。


 民法210,211、212、213条に規定されています。

 簡単にまとめると、次のようになります。

1,他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道
 に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行する
 ことが出来る。

2,そのための通行の場所及び方法は、必要で、かつ、他の土地
 に損害の最も少ないものを選ぶこと、

3,通行券を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して
 償金を支払う。

4,償金を支払う必要がない場合がある。

 ①、分筆により袋地になった場合、

 ②、分筆譲渡により袋地になった場合、
    土地の所有者がその土地の一部を譲渡したため、公道に
   通じない土地が生じた時は、その土地の譲受人は、公道に
   至るため、譲受人である所有者の残地のみを通行することが
   出来る。
    
    この場合、償金を支払う必要はない。                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 参照 民法 物権

(公道に至るための他の土地の通行権)                                                              
第二百十条 
 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる

2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、
又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

第二百十一条 
 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による。                                                                             
通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
最も少ないものを選ばなければならない

2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、
  通路を開設することができる。

第二百十二条 
 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の
損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために
生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

第二百十三条 
 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、
公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。
この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した
  場合について準用する。

 

貸家建付地評価が出来ない場合!間違えやすい財産評価 特集第6弾!

 

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貸家建付地評価が出来ない場合!


 間違えやすい財産評価、特集第6弾!

 今回は貸家建付地評価」が出来ないケースをお話します。

 宅地にアパートを建てたりすれば、次の算式により、
評価減ができます。                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 貸家建付地評価の算式


 

 貸家建付地の評価=自用地価額ー自用地価額×借地権割合
×借家権割合×賃貸割合


 そうすれば、かなり相続税を節税することが出来ます。

 しかし、実際の相続評価に当たっては様々なケースに
遭遇します。

 まず、貸家建付地とは何か、定義を考えてみましょう。

 以下は、国税庁ホームページ、
      NO、4614 貸家建付地の評価

 からの引用です。

 貸家建付地とは、

 

  貸家の敷地の用にに供されている宅地、
 すなわち、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けて
 いる場合の、その土地のことをいいます

                    
 ここでいう貸家とは、

 1、自己が所有する土地の上に自己の賃貸建物が
  建っていること、

 2,世間並みの賃料を継続して得ていること、


 これらの条件に外れるケースは貸家建付地評価」が出来ません。

 具体的に挙げてみましょう。


 1,建物がない駐車場や資材置き場、
  
  、ただ、車を保管するだけで土地の利用そのものを目的とした
  賃貸借契約とは異なるので貸家建付地評価」の対象
   にはなりません。

 2,借地権契約がなされている宅地、

    借地権契約を結んでいれば、土地の上に他人の建物
   が建っています。その場合は底地評価になります。

 3,借家権のない貸家、

    貸家に他人が住んでいて継続して家賃を得ていれば、
   借家権が生じます。

    しかし、自己の親族が無償で又は、固定資産税程度の
   安い賃料で住んでいれば借家権は生じません。

    従って、貸家建付地評価の対象外となります。


 4,使用貸借の場合、

    土地の上に無償で子供名義の貸家が建っていれば、
   「使用貸借」となり、やはり、対象外となります。

 
 

相続開始前3年以内に取得した貸家

 

 間違いやすい財産評価 特集第5弾!

 今回は、昭和30年に改正があった、

1、貸付事業用宅地等を取得しても、相続開始3年以内の
取得は小規模宅地等の特例の適用は受けられません、
という内容です。

 貸付事業用宅地等とは、

 

 貸家、アパート、貸し駐車場(構築物に限る)等、

 土地の上に貸付事業用の建物又は構築物があり、
 
 

 事業と称するに至らない不動産の貸付その他これに類する
行為で、

 相当の対価を得て、

 継続的に行うもの、

です。

 貸付事業用宅地等と認められれば、200㎡まで、50%
の減額が認めれれます。


改正前
 相続開始の直前において、被相続人等の貸付事業の
用に供されていた宅地等、は適用あり、

改正後
 相続開始前3年以内に不動産業を始めた土地は「貸付事業用宅地等」
の特例は適用されない。

 但し、被相続人等が事業的規模で相続開始前から
 遡って3年を超えて貸付事業を行っている場合
 には、
   相続開始前3年以内に、新たに開始した
 貸付事業用宅地等は、改正前と同様に、特例の
 適用を受けることができます。

2、改正の趣旨
 貸付事業用宅地等の特例の要件を満たすために
相続直前に現金や借入金で貸家を購入、貸付けして、
相続税を節税するという方法は今まで過度に行われて
いました。

 この相続発生直前の節税策を規制するために改正
されました。



4、適用時期

 上記の改正は、平成30年4月1日以後に相続又は遺贈
により取得する財産に係る相続税から適用されています。。

但し、平成30年4月1日より前から事業的規模で貸付事業の用に
供されている宅地等については、除外されます。

事業的規模とは、所得税法における、5棟10室の基準
を原則として適用します。

 
 但し、上記は個人の場合であって、非上場株式の
相続開始前3年以内取得の土地又は建物、については、

 又、別途、記述します。

 今回のこの特集は個人に限定してお話しています。

 

妻の「へそくり預金」は相続財産?

 


 間違い易い財産評価 特集第4弾!

 今回は専業主婦の「へそくり預金」です。

 

調査官「この奥様の預金は千数百万円もの残高という多額なものですが、
   これはどのような預金でしょうか?」
老婦人「この預金は何十年にわたって主人から頂いた生活費を
   少しづつ貯めたものです」

老婦人は今。85歳。
途中でおろした事はないというから、60年にわたって少しづつ
慎ましく暮らして貯めた預金でしょう。

さて、この預金は妻の物でしょうか?

残念ながら、被相続人である夫の相続財産に加えられて
相続税計算の対象となります。

根拠は民法762条です。

次のように書かれています。

(夫婦間における財産の帰属)

第762条

1、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、
 その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
 その共有に属するものと推定する。

つまり、夫が稼いだ財産は全て夫に帰属し、妻の財産は
婚姻前から所有していたもの、相続で受け継いだ財産、
贈与を受けた財産等に限られます。

今の民法の規定では専業主婦は固有の収入がないわけですから、
全ての財産は夫のものということになります。

 妻だって家事労働という大変なお仕事をしているのに、
少し、矛盾を感じますが今の法律はそうなっていますから
仕方ないですね。

では、課税されない為にはどうしておけば良かったのでしょうか。

毎年、贈与契約書を作成し、贈与税の申告をして
申告書を保管しておくことです。


こうしておけば、贈与により得たものとして妻固有の財産となります。

年110万円ずつ贈与を受けても60年経てば6600万円に
なります。馬鹿になりませんね(笑)

もっとも連年贈与に引っかからないように工夫する必要はありますが。

 

相続登記義務化の法改正!

  近年、2011年の東日本大震災原発の問題等で、所有者不明の土地のため
所有者探索に多大な時間や費用を要する事態が多発し、今後、益々、その傾向
が高まってくる予想で、早急に対処する必要に迫られていました。

 そこで、令和3年4月28日、次の通り、2024年施行予定の改正法が
国会で承認されました。


相続登記の義務化に関連する改正


1,相続登記の義務化
 相続登記については、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)で
不動産を取得した者が、
 自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを
知った日から3年以内に、相続登記を義務付けられることになります。


 また、法定相続分で登記をし、その後に遺産分割をした場合は、遺産分割で
法定相続分を超える所有権を取得した相続人が、遺産分割から3年以内に
登記義務を負います。

2,相続登記の義務に違反した場合の罰則
この登記義務には、罰則があります。

「正当な理由なく」相続登記の申請をしなかった場合は、
10万円以下の過料に処せられることになります。


 今までは、不動産の登記は義務ではなく、外部対抗要件として、
売買や抵当権の設定等の時、この不動産は確かに自分のものですと、
外部に証明するために行いました。

 私も父が亡くなってから18年間も登記をしないで、
母の相続の時にやっと登記をしたという経験があります。

 詳しいことは、司法書士の先生にお聞きください。


法務省ホームページよりの抜粋



所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
民法不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
令和3年4月28日
 令和3年4月21日,「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)
が成立しました(同月28日公布)。
 両法律は,所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み,所有者不明土地の「発生の予防」
と「利用の円滑化」の両面から,総合的に民事基本法制の見直しを行うものです。
 まず,「発生の予防」の観点から,不動産登記法を改正し,これまで任意とされていた
相続登記や住所等変更登記の申請を義務化しつつ,それらの手続の簡素化・合理化策を
パッケージで盛り込むこととしています。
 また,同じく「発生の予防」の観点から,新法を制定し,相続等によって土地の所有権を
取得した者が,法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度を
創設することとしています。 
 次に,「利用の円滑化」を図る観点から,民法等を改正し,所有者不明土地の管理に
特化した所有者不明土地管理制度を創設するなどの措置を講じることとしています。
 なお,施行期日は,原則として公布後2年以内の政令で定める日
(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年,住所等変更登記の申請
の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。

「ジャニーギター」ペギーリー

 

 

 

 

https://i.ytimg.com/vi/oD4ViLIwyBo/mqdefault.jpg


www.youtube.com

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「ジャニーギター」ペギーリー、

 「大砂塵」という映画の主題歌として歌われた曲、

 

 当時、映画は大したことないけれど、ペギーリーの歌が
素晴らしいと評判になりました。

 少しハスキーで哀調を帯びたムード溢れる歌声は、今、聴いても胸迫る
ものがあります。

 私の、アメリカの大好きな歌手の一人です。

 ジャニーギターは余りにも有名ですが、他にも、日本で知られた曲
としては、

 Black Coffee (ブラックコーヒー)

 Don`t Smoke in Bed (ベッドでたばこを吸わないで!)

等があります。

下図の、どちらが正面路線でしょうか?

間違えやすい財産評価、特集の第3弾!

 路線価が高いからと言って、正面路線になるとは限りません。

下図の、どちらが正面路線でしょうか?

                                             
   奥行価格補正率


                                     奥行距離
                                     メートル      普通住宅地区

                                       10m以上12m未満  1.0
  
                                       40m以上44m未満  0.91


 原則として、その宅地の接する各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて
 計算した金額の高い方の路線を正面路線価とします。



 A路線 250,000円×1.0=250,000円

 B路線 300,000円×0.91=245,700円   

 従って、路線価は低くても、計算した金額の高いA路線を正面路線とします。 

 

参照
 
財産評価基本通達
(奥行価格補正)
15 一方のみが路線に接する宅地の価額は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて
奥行価格補正率を乗じて求めた価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。
(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外・平11課評2-12外改正)


(側方路線影響加算)
16 正面と側方に路線がある宅地(以下「角地」という。)の価額は、
次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額
によって評価する(昭45直資3-13・昭47直資3-16・平3課評2-4外改正)

(1) 正面路線(原則として、前項の定めにより計算した1平方メートル当たりの
    価額の高い方の路線をい う。以下同じ。)の路線価に基づき計算した価額

(2) 側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、
    その路線価に基づ き計算した価額に付表2「側方路線影響加算率表」 に定める
    加算率を乗じて計算した価額                  ・