例えば、妻が所有する店舗でご主人が商売をしていた場合、
妻に支払った家賃はご主人の経費にならないという意味です。
同じように、アルバイトで働いてくれた息子に給料を
支払っても経費になりません。
所得税法第56条は、
親族が事業から受ける対価は不動産所得、事業所得、
山林所得の必要経費に算入しない。
と規定しています。
その代わりに、妻が支払うべき固定資産税、火災保険料、
修繕費等の経費はご主人の事業の経費に計上できます。
この規定はやたらと家族に経費を支払って所得を分散
させるのを防ぐ目的を持っています。
給料も原則は経費計上禁止です。
ただ、青色事業専従者として届け出た給与のみ、特例として
経費算入を認めています。
これが所得税法第57条、<事業専従者給与>の規定です。