税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

役員給与の扱いが18年4月より大きく変わりました。

 役員報酬について色々節税策を語る前に、会社法の制定に伴い18年4月から
役員給与の法人税法の扱いが大きく変わったので、簡単にその概要を説明します。
 既に、事務所ニュースでお客様にはお知らせ済みですが再度書きます。

 役員報酬として経費計上出来るのは次の3種類です。

  1,定期同額給与
  2,事前確定届出給与
  3,利益連動給与

 1,定期同額給与
    これは従来の役員報酬の規定とほぼ同じです。

   違う点は、

    従来の役員報酬は1年以上経過していれば、いつでも増額、減額が自由
   でした。

    新しい規定は、決算後3ヶ月以内に役員報酬の改定を行う必要があります。
    どういう事かというと、
    3月決算の会社で、月50万円の給料の社長が、業績が良くなるという
   判断で、7ヶ月経過した10月から80万円に増額した場合、増額した
   30万円は全て経費にならないことになりました。

 2,事前確定届出給与
    従来、役員賞与は全額損金不算入でした。経費にならないということです。

    この、新しい制度は届出すれば賞与が経費になるというものです。
    しかし、便利に見えて結構使いにくい規定です。

    例えば、
         7月5日       50万円
        12月5日       80万円
    と決めて届け出たとします。

    ところが、日にちも金額も変えては経費にならないという、融通の利かない
   規定です。
    80万円を30万円に変更しても7月の50万円、12月の30万円、
   全て経費にならなくなります。日にちを一日変えてもだめです。

 3、利益連動給与

    この規定は同族会社を除くとありますから、大企業のもので、中小企業
   は関係有りません。




  日曜日はモダンダンスのD級競技会に出場しましたが、3回戦であえなく敗退です。
 やはり、年のせいかエネルギーの配分を間違えたらしく、かなり疲れました。
 疲れさえなければ負けないと思うんですが(笑)
  いくら運動しても体の底から力が湧いてきた若い頃が懐かしいです。
  まあ、若さは失ったがその代わり得たものも多いでしょうからと自らを慰めて
 います。
  
  今のダンスは私にとって勝つことではなく、美と健康のためですからね。