税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

役員退職金 確実にその期の経費にする支払い方法!

 ポイントは3つです。

 1、役員退職金規程がある。
 2、株主総会で決議する。
 3、その期の内に支給し、損金経理する。

 役員退職金規程が必要か、というと、やはり必要でしょう。
 もし、無い時は急いで作成することです。
 別に昔からある必要はありません。退職者が出た時
新たに作成しても構いません。
 但し、以後、その規程によって役員の退職金が算出
されることです。

 法人税法通達9-2-36に<当該法人がその定める
退職給与規程に基づき>と規定しています。

 2、株主総会の決議

  会社法第361条に、<定款又は株主総会の決議が必要>
 と定められています。
  定款で定める会社はないと思いますので、株主総会
 決議でしょう。
 
 3 法人税法は従来、「役員退職金」について、条文を設け、
明快に規定していましたが、会社法の制定で法人税法も変わり
ました。
 
 H18年4月1日以後に開始される事業年度よりは損金経理
の要件がはずれ、又、明快な条文もなくなり、第34条2項の
定めに準拠し、細かいことは通達によって明示されるように
なりました。

 これは会社法が<取締役の報酬、賞与、その他の対価>
として、給与も賞与も退職金も全て報酬等とする考え方に
従ったものと考えられます。

 しかし、実際の税務では否認されては敵いませんから、

1、役員退職金規程、
2、株主総会の決議、
3、その期内での実際の支給と損金経理

 の3つは守った方が無難です。