先日、持ち株要因を外すことを書きました。
今日は役員要因を外すことを考えてみます。
これは簡単に言えば、社長と社長の親族が常時従事する役員の
半分超は特殊支配同族会社に該当するというものです。
たとえば役員の構成が
代表取締役がご主人、
取締役 妻
取締役 幹部社員
この場合、三人の内二人が同族だから、半分超です。特殊支配同族会社
に該当します。
これを
代表取締役 ご主人
取締役 幹部社員A
とします。これで50%以下になりました。でも、本当にそうでしょうか?
この場合、奥さんの存在が重要です。
同族役員の定義の中に『みなし役員』というのがあります。
これは取締役に正式に登記はされていなくても
役員とみなされるものです。
お給料をもらっている奥さんは『みなし役員』に該当します。
したがって、上記の構成は
代表取締役 ご主人
取締役 幹部社員A
みなし取締役 妻
となります。
ですから、幹部社員の取締役登用は一人ではだめです。
次のようにします。
代表取締役 ご主人
取締役 幹部社員A
取締役 幹部社員B
みなし役員 妻
これで同族役員二人 その他 二人ですから、 ちょうど50%超と
いう規約から外れることになります。