税務会計三直線

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特殊支配同族会社 その2 役員要因を外す

 先日、持ち株要因を外すことを書きました。
 今日は役員要因を外すことを考えてみます。

 これは簡単に言えば、社長と社長の親族が常時従事する役員の
半分超は特殊支配同族会社に該当するというものです。

たとえば役員の構成が

         代表取締役がご主人、
         取締役 妻 
         取締役 幹部社員

 この場合、三人の内二人が同族だから、半分超です。特殊支配同族会社
に該当します。

 これを

         代表取締役 ご主人
         取締役 幹部社員A 

 とします。これで50%以下になりました。でも、本当にそうでしょうか?

 この場合、奥さんの存在が重要です。
 同族役員の定義の中に『みなし役員』というのがあります。

 これは取締役に正式に登記はされていなくても
役員とみなされるものです。
 お給料をもらっている奥さんは『みなし役員』に該当します。
したがって、上記の構成は

        代表取締役 ご主人 
        取締役 幹部社員A 
        みなし取締役 妻

となります。

 ですから、幹部社員の取締役登用は一人ではだめです。
 次のようにします。

        代表取締役 ご主人
        取締役   幹部社員A
        取締役   幹部社員B
        みなし役員  妻

これで同族役員二人 その他 二人ですから、 ちょうど50%超と
いう規約から外れることになります。