税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

「使用人兼務役員」の規定を上手に使いましょう。

 まず、使用人兼務役員の定義をはっきりさせましょう。

 使用人兼務役員とは

  役員の内、法人の職制上の地位を有し、常時使用人としての職務に
 従事する者をいいます。
  職制上の地位とは、部長とか課長とかです。
  役員でも平取締役だけが対象です。つまり、取締役営業部長とか
 いう名称です。
  次の者は使用人兼務役員になれません。
  社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役、みなし役員。


 こんな人員構成の会社があったとします。

    代表取締役        ご主人
    取締役          奥さん
    取締役          娘
    社員           5人

  役員の賞与は、「事前確定届出給与」の規定に基づき、期の初めに
 あらかじめ届出なければ経費処理できません。
  しかし、業績が悪化すれば賞与を全額取るのはつらいものがあります。

  ここで、使用人兼務役員の制度を使います。

  娘は経理を担当しているので、単なる取締役ではなく、取締役経理部長
 という職制上の肩書きをつけることにより使用人としての賞与を
 取ることができます。
  この場合、社員の賞与の最高額が限度となります。


 例、    
       社員A      50万円
       社員B      20万円
       社員C      30万円
       社員D      60万円
       社員E      10万円

  最高は社員Dの60万円なので、娘に80万円支給した場合、60万円
 は経費処理でき、20万円は役員分として損金不算入となります。
  これを「足切り計算」と呼んでいます。