税務会計三直線

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無道路地の評価<評価通達20-3>

無道路地とは、道路に接していない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む)
を言います。


 前回まで接道義務について説明しましたが、道路に接して
いない宅地は宅地としての価値がないと言っても過言
ではありません。

 

しかし、財産評価上は一定の算式によって評価することに
なっています。

 

たまに無道路地の評価に出くわしますが、お客様で相続開始前
に分かっている時は、安くてもいいから隣地の方に
売ってしまったらとアドバイスします。

 

利用価値がないのに、かなりの相続税を払うことになるからです。

 

無道路地の評価の算式の概要は次の通りです。

 

不整形地の評価によって計算した価額から、その価額の
40%の範囲内において相当と認められる金額を控除して
評価します。

 

相当と認められる金額とは、

 

接道義務に基づいての最小限の間口の通路を開設する場合
の、その通路部分の地積の価額のことです。

 

例えば、間口2m、奥行20mの通路が必要だとしたら
40㎡の地積の価額です。

 

算式は、

 

1、無道路地の奥行価格補正後の価額

2、不整形地補正

3、無道路地としての斟酌(通路部分の価額)

4、評価額

 

以上の順番で計算していきます。

 

参考

財産評価通達20-3

 

(無道路地の評価)

20-3 無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき20
*1又は前項の定めによって計算した価額から
その価額の100分の40の範囲内において相当と認める金額を控除した価額
によって評価する。

 

この場合において、100分の40の範囲内において相当
と認める金額は、無道路地について建築基準法その他の法令において規定
されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離
の要件(以下「接道義務」という。)に基づき最小限度の通路を開設する場合の
その通路に相当する部分の価額(路線価に地積を乗じた価額)とする。
(平11課評2-12外追加、平12課評2-4外・平29課評2-46外改正)

 

(注)
1 無道路地とは、道路に接しない宅地(接道義務を満たしていない宅地を含む。)
をいう。

2 20≪不整形地の評価≫の定めにより、付表5「不整形地補正率表」の(注)3の計算
をするに当たっては、無道路地が接道義務に基づく最小限度の間口距離を
有するものとして間口狭小補正率を適用する。

*1:不整形地の評価