接道義務のところで紹介した接道義務を満たさない宅地です。
図のような、間口が1.9mしかない宅地の評価は
どのようになるのでしょうか?
どのようになるのでしょうか?
230C | 5m道路 | ||||
幅9m | |||||
幅 | 3.8m | ||||
奥行 | |||||
12m | |||||
地積 | ② | ||||
108㎡ | |||||
間口 | |||||
1.9m | |||||
奥行 | |||||
10m | |||||
地積 | ① | ||||
109㎡ | |||||
幅 | |||||
10.9m |
接道義務2mに10センチ足りません。
宅地とは名ばかりで、資材置き場くらいしか使い道
がないどうしょうもない土地ですね、
勿論、家も建てられないし売りにだしても買い手が付か
ないでしょう。
ないでしょう。
それでも、相続が発生すれば一定の評価をして相続税を
納付しなければなりません。
納付しなければなりません。
評価の方法は無道路地と同じで、無道路地の評価から
接道義務を満たさない10㎝の部分の地積だけ控除
してくれます。
評価は次のようになります。
1、評価対象地①の奥行価格補正後の価額、
(1)評価対象地①と前面宅地②を合わせた土地の奥行
価格補正後の価額
価格補正後の価額
路線価 奥行価格補正率 地積
230,000×1.0×217㎡=49,910,000円
230,000×1.0×217㎡=49,910,000円
(2)前面宅地②の奥行価格補正後の価額
230,000×1.0×108㎡=24,840,000円
(3)(1)ー(2)の価額
49,910,000-24,840,000円=25,070,000円
2、不整形地補正後の価額
かげ地割合
239.8㎡ー109㎡/239.8㎡=54.54%
普通住宅・地区区分 A・かげ地割合 54.54%
不整形地補正率=0.79
間口狭小補正率 0.90
奥行長大補正率 0.90
0.79×0.90=0.71 < 0.90×0.90=0.81
25,070,000×0.71=17,799,700円
3、通路拡幅部分の価額
230,000×(0.1×12㎡=1.2㎡)=276,000 <17,799,700×0.4
4、評価額
17,799,700-276,000=17,523,700円
価値のないような宅地でも、17,523,700円の
評価で相続税を納付することになります。
厳しいですね。