税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

接道義務を満たしていない宅地の評価!

接道義務のところで紹介した接道義務を満たさない宅地です。

図のような、間口が1.9mしかない宅地の評価は
どのようになるのでしょうか?

      
  230C5m道路 
幅9m    
 3.8m  
 奥行    
 12m    
     
地積    
108㎡    
 間口  
 1.9m  
     
      
奥行   
10m   
 地積  
 109㎡   
    
    
 10.9m    


接道義務2mに10センチ足りません。

宅地とは名ばかりで、資材置き場くらいしか使い道
がないどうしょうもない土地ですね、

勿論、家も建てられないし売りにだしても買い手が付か
ないでしょう。

それでも、相続が発生すれば一定の評価をして相続税
納付しなければなりません。

評価の方法は無道路地と同じで、無道路地の評価から
接道義務を満たさない10㎝の部分の地積だけ控除
してくれます。

評価は次のようになります。

1、評価対象地①の奥行価格補正後の価額

(1)評価対象地①と前面宅地②を合わせた土地の奥行
 価格補正後の価額

路線価  奥行価格補正率 地積
230,000×1.0×217㎡=49,910,000円

 (2)前面宅地②の奥行価格補正後の価額
230,000×1.0×108㎡=24,840,000円


 (3)(1)ー(2)の価額

49,910,000-24,840,000円=25,070,000円

2、不整形地補正後の価額

かげ地割合
239.8㎡ー109㎡/239.8㎡=54.54%

普通住宅・地区区分 A・かげ地割合 54.54%

不整形地補正率=0.79

間口狭小補正率  0.90

奥行長大補正率  0.90

0.79×0.90=0.71 < 0.90×0.90=0.81

25,070,000×0.71=17,799,700円

3、通路拡幅部分の価額

230,000×(0.1×12㎡=1.2㎡)=276,000 <17,799,700×0.4

4、評価額

17,799,700-276,000=17,523,700円

価値のないような宅地でも、17,523,700円の
評価で相続税を納付することになります。

厳しいですね。