税務会計三直線

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贈与税、税率構造(暦年課税)改正!

今回は贈与税の改正2、です。

前回は<相続時精算課税>の改正について説明しました。


平成27年1月1日以後の贈与財産について、<特例贈与財産
なるものが出来て、特例税率を適用することになりました。

最高税率の引き上げと合わせて税率構造(暦年課税)が
次のように変わります。


    基礎控除後の 改正前改正後  
    課税価格 一般税率特例税率
   税率    
 200万円以下10% 10% 10%
200万円超300万円以下15% 15% 15%
300万円超400万円以下20% 20%  
400万円超600万円以下30% 30% 20%
600万円超1000万円以下40% 40% 30%
1000万円超1500万円以下  45% 40%
1500万円超3000万円以下50% 50% 45%
3000万円超4500万円以下  55% 50%
4500万円超     55%


用語解説

特例贈与財産

  直系尊属からの贈与により財産を取得した受増者(財産の
 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者)で、
 特例税率を適用する、この特例税率の適用のある財産をいう、

一般贈与財産

  上記の特例税率の適用がない財産、一般税率を適用する、


  受増者の父母、祖父母、養父母、


一般贈与財産と特例贈与財産を取得した場合の税額計算、

例、

山本一郎は、
伯母より300万円の現金の贈与を受け、
父より200万円の現金の贈与を受けた。

この場合の贈与税額はいくらになるか?

300万円+200万円=500万円ーー贈与の総額、

贈与の総額 基礎控除  基礎控除後の課税価格
500万円  ー 110万円 = 390万円

①、一般贈与財産に対応する税額

(390万円×20%-25万円)×300万円/500万円=318,000円

②、特例贈与財産に対応する税額

(390万円×15%ー10万円)×200/500=194,000円

③、贈与税

①+②=512,000円