税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

「教育資金の一括贈与」で余ったお金はどうする?


 この非課税制度は平成25年に制定されてから何回もの改正
を重ねて継続してきましたが、

 令和3年度の改正で令和5年まで延長されると
共に現在の形になりました。

 令和3年度の改正後、改正点を含めて、令和4年現在において
「管理残高」がどのような扱いになっているかを記してみます。

Ⅰ,贈与者が死亡した時、余ったお金はどうする?

Ⅱ,贈与者が存命中に余ったお金はどうなる?



Ⅰ、贈与者が死亡した場合において管理残高がある場合、
  

  受贈者が次に掲げる場合を除き、同日における管理残高は
 受贈者がその贈与者から相続等により取得したとみなされます。



 相続等により取得したとみなされない場合、

 1,23歳未満である場合、

 2,学校等に在学している場合、

 3,教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を
  受講している場合、

 4、平成31年3月31日以前に取得したもの、

 5、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に
  取得したもののうち、その贈与者の死亡前3年以内に取得
  したものでないもの、


 注、相続等により取得したとみなされる場合の
  管理残高について、受贈者が贈与者の子以外(孫等)
  の場合には、2割加算の対象となる。

Ⅱ、贈与者が存命中に余ったお金はどうなる?

  以下に該当して契約が終了した場合には、管理残高を
 贈与税の課税価格に算入する。


  1,教育資金口座に係る契約の終了

    A、受贈者が30歳に達したこと、

     ①、受贈者が30歳に達した日に学校等に在学して
      いる場合を除く、

    B、受贈者が40歳に達したこと、


Ⅲ、受贈者が死亡したこと、

   受贈者が死亡した事由は贈与税の課税価格に
  算入するものはありません。