この非課税制度は平成25年に制定されてから何回もの改正
を重ねて継続してきましたが、
令和3年度の改正で令和5年まで延長されると
共に現在の形になりました。
令和3年度の改正後、改正点を含めて、令和4年現在において
「管理残高」がどのような扱いになっているかを記してみます。
Ⅰ,贈与者が死亡した時、余ったお金はどうする?
Ⅱ,贈与者が存命中に余ったお金はどうなる?
Ⅰ、贈与者が死亡した場合において管理残高がある場合、
受贈者が次に掲げる場合を除き、同日における管理残高は
受贈者がその贈与者から相続等により取得したとみなされます。
相続等により取得したとみなされない場合、
1,23歳未満である場合、
2,学校等に在学している場合、
3,教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を
受講している場合、
4、平成31年3月31日以前に取得したもの、
5、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に
取得したもののうち、その贈与者の死亡前3年以内に取得
したものでないもの、
注、相続等により取得したとみなされる場合の
管理残高について、受贈者が贈与者の子以外(孫等)
の場合には、2割加算の対象となる。
Ⅱ、贈与者が存命中に余ったお金はどうなる?
以下に該当して契約が終了した場合には、管理残高を
贈与税の課税価格に算入する。
1,教育資金口座に係る契約の終了
A、受贈者が30歳に達したこと、
①、受贈者が30歳に達した日に学校等に在学して
いる場合を除く、
B、受贈者が40歳に達したこと、
Ⅲ、受贈者が死亡したこと、
受贈者が死亡した事由は贈与税の課税価格に
算入するものはありません。