税務会計三直線

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宅地の評価の基本 宅地は一画地を評価単位とする!

      宅地の評価の基本

 

a,宅地は一画地の宅地を評価単位とします。

 

一画地とは、どのような意味でしょうか。

国税庁のホームページでは、次のように説明

されています。

 

利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。

例えば、所有する宅地を自ら使用している場合には、

 

①    、居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を

1画地とする。

 

②    、所有する宅地の一部について借地権等を設定させ、

他の部分を自己が使用している場合には、それぞれ

の部分を1画地とする。

 

 ⓷、貸家建付地を評価する場合において、貸家が数棟

  あるときには、原則として、各棟の敷地ごとに1画地

  の宅地とする。

 

  国税庁のホームページでは、以上のように説明されています。

 

  要するに、利用の単位で評価するということで、

かく何筆に地番が分かれていても、全てが自宅に

使用されていれば、たとえ、1000㎡でも1つの宅地

として評価するということです。

 

 

 

下の図は自宅を表していますが、土地の登記簿謄本を

見ると、3つの地番に分かれています。

 前記の説明のように、宅地の評価は一筆単位で評価する

のではなく、利用の単位となっている一画地の宅地ごとに

評価します。

 

 

 

     300c

 

 

 

1306-1

 

80㎡

 

 

1306-2

 

100㎡

 

1306-3

 

100㎡

 

 

合計の280㎡を自宅として評価します。

 地目は宅地だから、一画地全体の合計で評価します。