宅地の評価の基本
a,宅地は一画地の宅地を評価単位とします。
一画地とは、どのような意味でしょうか。
国税庁のホームページでは、次のように説明
されています。
利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。
例えば、所有する宅地を自ら使用している場合には、
① 、居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を
1画地とする。
② 、所有する宅地の一部について借地権等を設定させ、
他の部分を自己が使用している場合には、それぞれ
の部分を1画地とする。
⓷、貸家建付地を評価する場合において、貸家が数棟
あるときには、原則として、各棟の敷地ごとに1画地
の宅地とする。
国税庁のホームページでは、以上のように説明されています。
要するに、利用の単位で評価するということで、
細かく何筆に地番が分かれていても、全てが自宅に
使用されていれば、たとえ、1000㎡でも1つの宅地
として評価するということです。
下の図は自宅を表していますが、土地の登記簿謄本を
見ると、3つの地番に分かれています。
前記の説明のように、宅地の評価は一筆単位で評価する
のではなく、利用の単位となっている一画地の宅地ごとに
評価します。
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300c |
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1306-1
80㎡
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1306-2
100㎡ |
1306-3
100㎡ |
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合計の280㎡を自宅として評価します。 地目は宅地だから、一画地全体の合計で評価します。
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