葬式費用は相続開始時の債務ではないけれど、
相続財産から控除することができます。
相続税法では第13条の債務控除のところに、
「被相続人の葬式費用」と1行書かれているだけですが、
くわしいことは「相続税基本通達」に記載されています。
簡単に、控除できるもの、出来ないものを列挙してみます.
1、控除できる葬式費用
①お通夜、本葬費用
②お寺さんへのお布施、読経料、戒名料
③飲食代
④葬儀場までの交通費
⑤手伝ってくれた人々等への謝礼
⑥埋葬、火葬、納骨の費用
⑦遺体運搬費用
2、控除出来ない葬式費用
①香典返しの費用(香典収入も除かれます)
②初七日、四十九日の法要の費用
③墓碑、墓地買入費
注1、初七日は、本葬儀と一緒に行う場合がありますが、
この場合は本葬儀と区別できないので控除対象として
構わないと考えます。
葬式費用で一番多い質問は、
①香典収入・香典返し費用、墓碑・墓地購入費用、交通費です。
参照
相続税基本通達
(葬式費用)
13-4 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、
次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2-177改正)
(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨
又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを
行うものにあっては、その両者の費用)
(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に
照らして相当程度と認められるものに要した費用
(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で
通常葬式に伴うものと認められるもの
(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
(葬式費用でないもの)
13-5 次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないもの
とする。(昭和57直資2-177改正)
(1) 香典返戻費用
(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
(3) 法会に要する費用
(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
(墓碑の買入代金)
13-6 被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、その代金が未払で
あるような場合には、法第13条第3項本文の規定により
、当該未払代金は債務として控除しないのであるから留意する