税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続財産から控除できる葬儀費用、出来ない葬儀費用

葬式費用は相続開始時の債務ではないけれど、


相続財産から控除することができます。



 相続税法では第13条の債務控除のところに、

被相続人の葬式費用」と1行書かれているだけですが、


 くわしいことは「相続税基本通達」に記載されています。


 簡単に、控除できるもの、出来ないものを列挙してみます.


1、控除できる葬式費用



 ①お通夜、本葬費用


 ②お寺さんへのお布施、読経料、戒名料


 ③飲食代


 ④葬儀場までの交通費


 ⑤手伝ってくれた人々等への謝礼


 ⑥埋葬、火葬、納骨の費用


 ⑦遺体運搬費用






2、控除出来ない葬式費用



 ①香典返しの費用(香典収入も除かれます)

 ②初七日、四十九日の法要の費用

 ③墓碑、墓地買入費




注1、初七日は、本葬儀と一緒に行う場合がありますが、

  この場合は本葬儀と区別できないので控除対象として

 構わないと考えます。


 葬式費用で一番多い質問は、


①香典収入・香典返し費用、墓碑・墓地購入費用、交通費です。


参照

相続税基本通達

(葬式費用)

13-4 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、


次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2-177改正)



(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨


又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを


行うものにあっては、その両者の費用)


(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に


照らして相当程度と認められるものに要した費用


(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で


通常葬式に伴うものと認められるもの


(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用


(葬式費用でないもの)

13-5 次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないもの

とする。(昭和57直資2-177改正)


(1) 香典返戻費用

(2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料

(3) 法会に要する費用

(4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用


(墓碑の買入代金)

13-6 被相続人の生存中に墓碑を買い入れ、その代金が未払で


あるような場合には、法第13条第3項本文の規定により

、当該未払代金は債務として控除しないのであるから留意する