税理士試験でこれを間違うと合格しないという2つの項目があります。
それは「相続人」と「評価単位」です。
評価単位というと、言葉は難しいですが、要するに、
土地がいくつもあった場合、どの土地を評価するかを決めることです。
ポイントは大きく3つに分けられます。
1,地目別に評価する、
2,利用区分別、又は、権利関係別に評価する、
3,取得者ごとに評価する、
1, 土地の価額は次に掲げる地目の別に評価します。
地目とは、財産評価通達に明記されている、以下の9項目です。
1,宅地
2,田
3,畑
4,山林
5,原野
6,牧場
7,池沼
8,鉱泉地
9,雑種地
① 、原則
土地は原則として地目ごとに区分して評価します。
② 、例外
但し、2つ以上の地目が一体として利用されている場合は主たる
地目からなるものとして、一体評価します(財産評価基本通達7但し書き)
。
2,土地の価額は、地目の別に評価する具体例
原則
宅地 自宅 400㎡ |
畑 農地 600㎡ |
畑 600㎡は畑で地目が違いますから、600㎡を
畑として評価し、
自宅400㎡は宅地として評価します。
土地全体を宅地として1000㎡で評価しません。
例外として2つ以上の地目が一体として利用されて
いる場合は、一体評価します。
宅地 自宅 400㎡ |
雑種地 自宅 駐車場100㎡ |
上記の場合は、駐車場が自宅と一体で利用されているので、
土地全体500㎡を宅地として評価します。