税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

土地の評価単位を決める3つのポイント!

税理士試験でこれを間違うと合格しないという2つの項目があります。

それは「相続人」「評価単位」です。

 

 評価単位というと、言葉は難しいですが、要するに、

土地がいくつもあった場合、どの土地を評価するかを決めることです。


 ポイントは大きく3つに分けられます。


1,地目別に評価する、


2,利用区分別、又は、権利関係別に評価する、


3,取得者ごとに評価する
 

1,   土地の価額は次に掲げる地目の別に評価します。

 

 地目とは、財産評価通達に明記されている、以下の9項目です。

1,宅地

2,田

3,畑

4,山林

5,原野

6,牧場

7,池沼

8,鉱泉

9,雑種地

 

①     、原則

 

 土地は原則として地目ごとに区分して評価します。

②     、例外

 但し、2つ以上の地目が一体として利用されている場合は主たる

地目からなるものとして、一体評価します(財産評価基本通達7但し書き)

 

 

 

2,土地の価額は、地目の別に評価する具体例

 原則

宅地

自宅 400㎡

農地  600㎡

 

畑 600㎡は畑で地目が違いますから、600㎡を

畑として評価し、

 

 自宅400㎡は宅地として評価します。

 土地全体を宅地として1000㎡で評価しません。

 

例外として2つ以上の地目が一体として利用されて

いる場合は、一体評価します。

宅地

自宅 400㎡

雑種地

自宅

駐車場100㎡

 

上記の場合は、駐車場が自宅と一体で利用されているので、

土地全体500㎡を宅地として評価します。