1、 役員退職金規程に基づき支給する。
2、 不相当に高額でないこと。
税務調査で否認されない為にはこの2つを守る
ことです。
では、具体的にどのくらいの金額なら妥当なのか
ヾ靄榲な算式
適正報酬月額X役員在任年数X功績倍率=役員退職金
以上のような算式で計算された退職金が損金算入限度額
と考えて、役員退職金規程を作れば大丈夫だと思います。
◆‥正報酬月額
適正報酬月額とは、概ね、最終報酬月額か、退職前
6か月間の平均を取るか、
又は、退職前が病気などで大巾に減額された給与ならば、
減額前の標準的な給料を適正報酬月額としても許される
でしょう。
役員在任年数
これは取締役として就任してからの経過年数ですから
難しくないですね。ただ、従業員時代の勤続年数は入りません。
従業員には従業員としての「退職規程」があります。
ぁ仝傔喃槊
功績倍率は、各企業で様々に定められていますが、
税務官署が考えている、否認されない安全な倍率は
会長、社長 専務 常務 取締役 監査役
3.0 2.5 2.3 2.0 2.0
ァ〇猖澗狄Δ了?痢崢ぐ峩癲
税務官署が認めている「弔慰金」は次の通りです。
業務上の死亡の場合 適正報酬月額X36ケ月
業務外死亡の場合 適正報酬月額X6ケ月