税務会計三直線

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役員退職金 社長から監査役に降格したら退職金を支給できるか?

 一定の条件を満たせば、退職金を支給できます。

 これは<法人税取扱通達9-2-32>の話ですね。

 通達は次のように記しています。

 「役員の分掌変更等の場合の退職給与」
 通達9-2-32

  法人が役員の分掌変更等に際し、その役員に退職給与
 を支給した場合に、その支給がその役員としての地位又は
 職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情に
 あると認められる時はこれを認める。

 としています。

 そして、激変の内容を3つ挙げています。

 1、常勤役員が非常勤役員になったこと。
 2、取締役が監査役になったこと。
 3、変更後の給与が激減。おおむね50%以上の減少。

  上記はいずれもその法人の経営上主要な地位を占めていないこと。

 
 これらの要件を満たせば、支給した退職金は損金として
認められます。

 計算方法や株主総会の決議、実際に当期で支給し損金経理
していること、等は全て同じです。

この規程は権限が明確な大企業には有効ですが、
中小企業は<経営上主要な地位を占めていない>、という点を
証明するのが難しく、適用はなかなか困難と思われます。