一定の条件を満たせば、退職金を支給できます。
これは<法人税取扱通達9-2-32>の話ですね。
通達は次のように記しています。
「役員の分掌変更等の場合の退職給与」
通達9-2-32
法人が役員の分掌変更等に際し、その役員に退職給与
を支給した場合に、その支給がその役員としての地位又は
職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情に
あると認められる時はこれを認める。
としています。
そして、激変の内容を3つ挙げています。
1、常勤役員が非常勤役員になったこと。
2、取締役が監査役になったこと。
3、変更後の給与が激減。おおむね50%以上の減少。
上記はいずれもその法人の経営上主要な地位を占めていないこと。
これらの要件を満たせば、支給した退職金は損金として
認められます。
計算方法や株主総会の決議、実際に当期で支給し損金経理
していること、等は全て同じです。
この規程は権限が明確な大企業には有効ですが、
中小企業は<経営上主要な地位を占めていない>、という点を
証明するのが難しく、適用はなかなか困難と思われます。