だんだん、確定申告の時期が近付いてきました。
そこで今回は、所得税の損益通算についてお話します。
何故、損益通算という制度が必要なのでしょうか?
法人は益金から損金を引いて所得を算出し、
税率を乗じて税金を計算するだけです。
しかし、個人所得は法人のような商売の所得
もあれば、
もあれば、
20年来所有して譲渡する建物の所得とか、
損失の発生が考えられない利子、給与、退職金
といった所得もあります。
といった所得もあります。
そのため、一定の所得の損失を他の所得から
差し引く損益通算という面倒な制度が存在します。
差し引く損益通算という面倒な制度が存在します。
まず、今日は大雑把に、損益通算できる損失と
出来ない損失を紹介します。
1、損益通算できる損失
①、不動産所得
②、事業所得
③、譲渡所得
④、山林所得
2、損益通算できない損失
A、①、利子 ②、配当 ③、給与 ④、退職
⑤、一時 ⑥、雑
⑤、一時 ⑥、雑
B、その他の損益通算できない損失
①、生活に通常必要でない資産についての所得の
計算上生じた損失
競走馬、別荘、書画、骨董、貴金属等
計算上生じた損失
競走馬、別荘、書画、骨董、貴金属等
②、非課税所得の金額の計算上生じた損失
③、土地建物の譲渡による、分離課税の譲渡所得
の金額の計算上生じた損失、
の金額の計算上生じた損失、
④、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上
生じた損失、
生じた損失、
⑤、不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地等
の取得に係る借入金の利子の額に対応する部分の金額、
の取得に係る借入金の利子の額に対応する部分の金額、
⑥、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上
生じた損失、
生じた損失、
3、居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例