税務会計三直線

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損益通算の出来る損失、出来ない損失!


だんだん、確定申告の時期が近付いてきました。

そこで今回は、所得税の損益通算についてお話します。

何故、損益通算という制度が必要なのでしょうか?

法人は益金から損金を引いて所得を算出し、
税率を乗じて税金を計算するだけです。

しかし、個人所得は法人のような商売の所得
もあれば、

20年来所有して譲渡する建物の所得とか、

損失の発生が考えられない利子、給与、退職金
といった所得もあります。

そこで、所得税は担税力に応じて、所得を
10種類に区分し各種所得を計算することに
しています。

そのため、一定の所得の損失を他の所得から
差し引く損益通算という面倒な制度が存在します。

まず、今日は大雑把に、損益通算できる損失と
出来ない損失を紹介します。

1、損益通算できる損失

   ①、不動産所得
   ②、事業所得
   ③、譲渡所得
   ④、山林所得

損益通算できない損失

 A、①、利子 ②、配当 ③、給与 ④、退職
   ⑤、一時 ⑥、雑

 B、その他の損益通算できない損失

  ①、生活に通常必要でない資産についての所得の
 計算上生じた損失
    
    競走馬、別荘、書画、骨董、貴金属等

  ②、非課税所得の金額の計算上生じた損失

  ③、土地建物の譲渡による、分離課税の譲渡所得
   の金額の計算上生じた損失、

  ④、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上
   生じた損失、

  ⑤、不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地等
   の取得に係る借入金の利子の額に対応する部分の金額、

  ⑥、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上
   生じた損失、

3、居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例