税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

個人事業主の利子、配当の扱いは法人と違う!

 年末調整が終わると、いよいよ確定申告のシーズンと
なります。

 そこで、確定申告での注意点をいくつか挙げて説明して
みたいと思います。

 確定申告で一番重要なことは、所得の種類を明確にし、
どの所得に属するかを間違えないことです。

 所得税法は個人の収入を10種類の所得に分類し、それぞれ
所得を計算するようになっています。

 まず、お話したいのは利子、配当金額の扱いです。

 商売をしていると、銀行預金に利子や配当金が振り込まれて
きます。

 法人の決算では、

 売上              xxx円
 
 営業外収益

  1、受取利息   xxx円

  2、受取配当金  xxx円

 経常利益            xxx円

 というように、P/Lの利益に合計されます。

 法人の場合の仕訳は

  普通預金  xx   受取利息   xx

  普通預金  xx   受取配当金  xx

 個人事業主の場合の仕訳は

 1、利息収入があった時、

  普通預金  xx   事業主借   xx

 2、配当金が振り込まれた時、

  普通預金  xx   事業主借   xx

 上のように仕訳され、法人と個人では扱いが異なります。

 個人事業主は利子、配当を事業所得に含めてはいけません。

 利子は利子所得であり、配当は配当所得、事業の売上は
事業所得、家賃収入は不動産所得と、明確に所得を区分し
ます。

 事業主借勘定とは、法人でいえば、資本金勘定の増加部分
ということになりましょうか。

 個人事業では資本金という勘定科目はなく、資本金に
該当するものとして「元入金」という勘定を使います。

 事業主借は元入金の増加で、事業主貸勘定が元入金の減少
となります。

 事業主貸勘定は経費とならない一切の支出が集められます。

 所謂、生活費ですね。