先週、家賃収入計上基準を説明した際、事業的規模という言葉
を使いました。
不動産所得は事業か業務かによって、大きく扱いが異なります。
今日はその事業的規模の判定について説明します。
1、事業的規模の判定
原則として社会通念上、事業的規模であれば当然、事業として認められます。
例えば、都心に事務所を1つ持っていて、その収入が年間3000万円
もあり、その収入で生活していれば、それは立派な事業と言えましょう。
ただ、事業か業務(非事業を業務と呼ぶ)かはっきりしない場合が多く
あります。
そこで、形式的に次の場合は事業として扱う、と通達によって決められて
います。
マンション、アパート 10部屋以上
独立家屋 5棟以上
駐車場 50台以上(駐車場は5台で1部屋に換算)
共有者がいる場合
共有持分で按分するのではなく、実際の室数、棟数で判断します。
これは例えば、夫婦でマンションを5部屋づつ持つのではなく、10部屋
を半分づつの共有にすれば、二人とも事業的規模の扱いになるという
ことです。