個人所有のアパートを法人に譲渡又は贈与した場合、土地が個人所有
なら、既に説明したように、そこに借地権が発生します。
この借地権問題を解決する方法は、3つあります。
1、権利金の授受を行う。
2、相当の地代を払う。
3、「無償返還に関する届出」を提出する。
1、権利金の授受を行う
原則的なこの方法なら全く問題はないわけですが、個人に多額の
譲渡所得税がかかってきますし、法人で買い取る資金を用意しな
ければならないので、余り、現実的ではありませんね。
2、相当の地代を払う
この解決法は土地の相続税評価額の6%の地代を払う方法です。
この方法の弱点は土地の面積が広かったり、地価が高額だったりすると、6%と言えどもかなりの金額になり、節税の効果が減殺される
ことです。
3、「無償返還に関する届出書」を提出する。
この届出書を税務署に提出すれば、固定資産税の2倍か3倍の
地代を払えば済むことになります。
これによって、借地権の価額はゼロとされ、その代わり、契約
が満了したら、無償で土地を返還することになります。