税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

借地権問題を解決する!(法人でのアパート所有による節税)

 
 個人所有のアパートを法人に譲渡又は贈与した場合、土地が個人所有
なら、既に説明したように、そこに借地権が発生します。
 
 この借地権問題を解決する方法は、3つあります。
 
1、権利金の授受を行う。
2、相当の地代を払う。
3、無償返還に関する届出」を提出する。
 
1、権利金の授受を行う
 
原則的なこの方法なら全く問題はないわけですが、個人に多額の
譲渡所得税がかかってきますし、法人で買い取る資金を用意しな
ければならないので、余り、現実的ではありませんね。
 
2、相当の地代を払う
 
 この解決法は土地の相続税評価額の6%の地代を払う方法です。
  
 この方法の弱点は土地の面積が広かったり、地価が高額だったりすると、6%と言えどもかなりの金額になり、節税の効果が減殺される
ことです。
 
、「無償返還に関する届出書」を提出する。
 
   この届出書を税務署に提出すれば、固定資産税の2倍か3倍の
  地代を払えば済むことになります。
 
   これによって、借地権の価額はゼロとされ、その代わり、契約
  が満了したら、無償で土地を返還することになります。