税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

貸家建付地の評価、アパート、貸家のある土地!

 サラリーマンをしながらアパートを経営されている方もかなり
いらっしゃると思います。
 
 アパートの建っている土地は貸家建付地と言って、自用地価額
から借家権部分の控除があり、この時も借地権割合を使います。
 
 算式は次の通りです。

自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=評価額

 前回の例で、この宅地にアパートが建っているとすると、
相続税評価額は次のようになります。
 
               注1          注2          注3
 自用地価額   借地権割合 借家権割合 賃貸割合
17,013,380円 ×(1ー0.7    × 0.3     ×  100%) =13,440,570円
 
 自用地価額から更に21%も減額されることになります。

注1 借地権割合は正面路線価の借地権割合を使います

  例題の場合、正面路線価240C、側方路線価190Dでしたので、
  借地権割合は70%になります。
 
注2 借家権割合は各国税局ごとに定められており、東京国税局管内は
  30%です。
 
   過日、大阪国税局管内の土地の評価をした時、大阪は40%でした。
 
注3 賃貸割合

   この割合はアパートが満室なら問題はありませんが、空室が
  あったり、家族が無償で居住していたりすると、100%ではなく
  なります。
 
 空室でも次の全てに該当するような場合は賃貸割合の減額はありません。
 
 ① 課税時期前に継続的に賃貸されてきたもの、
 
 ② 賃貸人の退去後速やかに新たな賃貸人の募集が行われていること、
 
 ③ 空室の期間中、他の用途に供されていないこと、
 
 等です。