前回、相続税個別通達のタイトルだけ7つ紹介しました。
今回から内容の紹介です。
通達1、
この項においてのポイントを挙げると、次のようになります。
1、借地権の契約に際し、権利金を支払う慣行のある地域に
おいても、使用貸借に係る使用権の価値は、零として取り扱う。
おいても、使用貸借に係る使用権の価値は、零として取り扱う。
この場合、土地の上に存する建物等が自用、又は、貸付け
の区分に拘わらず自用として扱う、
の区分に拘わらず自用として扱う、
2、この場合の使用貸借とは、民法第593条に規定する
契約をいう、と明記しています。
契約をいう、と明記しています。
使用貸借の解釈は税法の条文に定義がないので、
この通達で明確にしたのでしょう。
通達3、
この通達で明確にしたのでしょう。
通達3、
通達3は、建物等が自用又は貸付けの区分にかかわらず、
自用地として評価すると規定したものです。
自用地として評価すると規定したものです。
使用貸借については様々なケースが考えられる為、通達も
1から7までと幅広く解説しています。
ただ、この通達は、個人間の貸借関係についてのものであって
一方が法人の場合は、原則として法人税の取扱いに準拠する
ことになっています。
建物が同族会社のような、 当事者の一方が法人の場合
です。このケースは後程、又、説明いたします。
です。このケースは後程、又、説明いたします。
参照
(使用貸借による土地の借受けがあった場合)
1 建物又は構築物(以下「建物等」という。)の所有を目的として使用貸借による土地の借受けがあった場合においては、借地権(建物等の所有を目的とする地上権又は賃借権をいう。以下同じ。)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金(以下「権利金」という。)を支払う取引上の慣行がある地域(以下「借地権の慣行のある地域」という。)においても、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱う。
1 建物又は構築物(以下「建物等」という。)の所有を目的として使用貸借による土地の借受けがあった場合においては、借地権(建物等の所有を目的とする地上権又は賃借権をいう。以下同じ。)の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金(以下「権利金」という。)を支払う取引上の慣行がある地域(以下「借地権の慣行のある地域」という。)においても、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱う。
この場合において、使用貸借とは、民法(明治29年法律第89号)第593条に規定する契約をいう。したがって、例えば、土地の借受者と所有者との間に当該借受けに係る土地の公租公課に相当する金額以下の金額の授受があるにすぎないものはこれに該当し、当該土地の借受けについて地代の授受がないものであっても権利金その他地代に代わるべき経済的利益の授受のあるものはこれに該当しない。
(使用貸借に係る土地等を相続又は贈与により取得した場合)
3 使用貸借に係る土地又は借地権を相続(遺贈及び死因贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(死因贈与を除く。以下同じ。)により取得した場合における相続税又は贈与税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地の上に存する建物等又は当該借地権の目的となっている土地の上に存する建物等の自用又は貸付けの区分にかかわらず、すべて当該土地又は借地権が自用のものであるとした場合の価額とする。