税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

みなし相続財産ーーー生命保険金、死亡退職金等!

 相続財産は前回書いたように4つの項目から構成されて
います。

 1、本来の相続財産
 2、みなし相続財産
 3、相続開始前3年以内の贈与財産
 4、相続時精算課税の贈与財産
 
 今日はこの内「みなし相続財産」について説明します。
 
 相続財産は「相続開始の時の現況による」ことになって
います。
 
 これは民法に規定されています。
 
 どういうことかと言うと、平成22年12月1日に死亡
した場合、預貯金、有価証券、土地、家屋等の全ての財産
は12月1日に存在したものが相続財産になるということです。
 
 生命保険金や死亡退職金は死亡の日に存在しません。
 
 被相続人が生前に持っていなかった財産です。
 
 しかし、死亡を基因としていただく生命保険金や死亡退職金
は日本の税法は相続税を課すことにしています。
 
 従って、「みなし相続財産」と言います。
 
 相続税法第3条は「みなし相続財産」として次のものを
挙げています。
 
 1、生命保険金
 2、退職手当金
 3、生命保険契約に関する権利
 4、定期金に関する権利
 5、保証期間付定期金に関する権利
 6、契約に基づかない定期金に関する権利