相続財産は前回書いたように4つの項目から構成されて
います。
います。
1、本来の相続財産
2、みなし相続財産
3、相続開始前3年以内の贈与財産
4、相続時精算課税の贈与財産
今日はこの内「みなし相続財産」について説明します。
相続財産は「相続開始の時の現況による」ことになって
います。
います。
これは民法に規定されています。
どういうことかと言うと、平成22年12月1日に死亡
した場合、預貯金、有価証券、土地、家屋等の全ての財産
は12月1日に存在したものが相続財産になるということです。
した場合、預貯金、有価証券、土地、家屋等の全ての財産
は12月1日に存在したものが相続財産になるということです。
生命保険金や死亡退職金は死亡の日に存在しません。
被相続人が生前に持っていなかった財産です。
しかし、死亡を基因としていただく生命保険金や死亡退職金
は日本の税法は相続税を課すことにしています。
は日本の税法は相続税を課すことにしています。
従って、「みなし相続財産」と言います。
相続税法第3条は「みなし相続財産」として次のものを
挙げています。
挙げています。
1、生命保険金
2、退職手当金
3、生命保険契約に関する権利
4、定期金に関する権利
5、保証期間付定期金に関する権利
6、契約に基づかない定期金に関する権利