税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

死亡保険金(生命保険金、損害保険金)の扱い!

Ⅰ 死亡保険金は契約者や保険金受取人が誰かにより、税の
扱いが異なります。
 
 その関係を以下に記してみますと、次のようになります。

    被保険者   保険料負担者  保険金受取人  税の種類
 
1、 夫(被保険者)   夫       相続人       相続税
 
2、 夫        (妻又は子)   (妻又は子)     所得税
 
3、 夫           r妻       (子又は孫等)   贈与税

 相続税の対象となるのは、1番の、被保険者が夫で、保険料負担者も
夫で、保険金受取人が相続人の場合となります。
 
 2番の、保険料負担者が妻、保険金受取人も妻、の場合は所得税
課されます。
 
 3番の、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合は保険金受取人
贈与税が課されます。
 
 例えば、保険料負担者が妻、保険金受取人が子又は孫、等のケース
です。

 Ⅱ 死亡保険金の非課税枠
 
  500万円 × 法定相続人数 = 非課税金額
 
 例

   死亡保険金       5000万円
   法定相続人        3人
 
 の場合、

   5000万円ー(500万円×3人)=3500万円

 3500万円が課税対象金額になります。
 
 これは妻が5000万円全額を受取っても、1500万円の非課税
は適用されます。