Ⅰ 死亡保険金は契約者や保険金受取人が誰かにより、税の
扱いが異なります。
扱いが異なります。
その関係を以下に記してみますと、次のようになります。
被保険者 保険料負担者 保険金受取人 税の種類
1、 夫(被保険者) 夫 相続人 相続税
2、 夫 (妻又は子) (妻又は子) 所得税
3、 夫 r妻 (子又は孫等) 贈与税
2番の、保険料負担者が妻、保険金受取人も妻、の場合は所得税が
課されます。
課されます。
3番の、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合は保険金受取人
に贈与税が課されます。
に贈与税が課されます。
例えば、保険料負担者が妻、保険金受取人が子又は孫、等のケース
です。
です。
Ⅱ 死亡保険金の非課税枠
500万円 × 法定相続人数 = 非課税金額
例
死亡保険金 5000万円
法定相続人 3人
の場合、
5000万円ー(500万円×3人)=3500万円
3500万円が課税対象金額になります。
これは妻が5000万円全額を受取っても、1500万円の非課税
は適用されます。
は適用されます。