葬式費用は相続開始時の債務ではないけれど、相続財産
から控除することができます。
から控除することができます。
但し、控除出来るものと出来ないものがあり、一般に
誤解があるようなので、両者を列挙してみます。
Ⅰ 控除出来る葬式費用
① お通夜、本葬費用
② お寺さん等へのお布施、読経料、戒名料
③ 飲食代
④ 交通費
⑤ 手伝ってくれた人々等への謝礼
⑥ 埋葬、火葬、納骨の費用
⑦ 遺体運搬費用
② お寺さん等へのお布施、読経料、戒名料
③ 飲食代
④ 交通費
⑤ 手伝ってくれた人々等への謝礼
⑥ 埋葬、火葬、納骨の費用
⑦ 遺体運搬費用
Ⅱ 控除出来ない費用
① 香典返しの費用(香典収入も除外されます)
② 初七日、四十九日の法要の費用
③ 墓碑、墓地買入、借入の費用
④ 遺体解剖費用
② 初七日、四十九日の法要の費用
③ 墓碑、墓地買入、借入の費用
④ 遺体解剖費用
注1 交通費は葬儀に関しては控除できますが、親戚等が
遠方から来た時の交通費、宿泊代は難しいでしょう。
注2、初七日は、本葬儀と一緒に行う場合がありますが、
この場合は控除対象となります。
この場合は控除対象となります。