相続税申告書を自分で作成して提出する人は
100人に1人と言われています。
100人に1人と言われています。
以下の財産内容のような方はこれから
増えてくる筈です。
例えば、
相続人2人
相続財産
1、現預金 20,000千円
2、宅地 60,000千円
3、建物 5,000千円
合計 85,000千円
だとすると、
平成27年から、基礎控除額は、
30,000千円+(6,000×2人)=42,000千円
85,000千円ー42,000千円=43,000千円
しかし、特例を使えば、
60,000千円×80%=48,000千円
48,000千円減額されて、
85,000千円ー48,000千円=37,000千円
しかも、基礎控除額まで5,000千円も
余裕があります。
ということは、
宅地の評価を少し間違えていても、
仮に、路線価に地積を乗じただけの
荒っぽい評価でも問題はありません。
大切なのは、特例が適用出来るかどうか、です。
又、特例は4種類あり、
サラリーマンの方なら<特定居住用宅地等の特例>
に精通するだけで良いわけです。
ぜひとも、特例をマスターして相続税申告書
をご自分で作成してみて下さい。