税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

<小規模宅地等の特例>を極める大切さ!

相続税申告書を自分で作成して提出する人は
100人に1人と言われています。

相続税の納税はないが、相続税申告の義務が
ある人は、平成27年より多く出てくるでしょう
 
以下の財産内容のような方はこれから
増えてくる筈です。
 
例えば、
 
相続人2人
相続財産
1、現預金 20,000千円
2、宅地  60,000千円
3、建物   5,000千円
合計    85,000千円
 
だとすると、
 
平成27年から、基礎控除額は、
 
30,000千円+(6,000×2人)=42,000千円
 
85,000千円ー42,000千円=43,000千円
 
基礎控除を43,000千円もオーバーして
相続税申告の義務があります

しかし、特例を使えば、
 
60,000千円×80%=48,000千円
 
48,000千円減額されて、
 
85,000千円ー48,000千円=37,000千円
 
基礎控除の42,000千円を下回り、
納税額は、0円になります
 
しかも、基礎控除額まで5,000千円も
余裕があります。
 
ということは、
 
宅地の評価を少し間違えていても、
仮に、路線価に地積を乗じただけの
荒っぽい評価でも問題はありません。
 
大切なのは、特例が適用出来るかどうか、です。
 
又、特例は4種類あり、
 
サラリーマンの方なら<特定居住用宅地等の特例>
に精通するだけで良いわけです
 
ぜひとも、特例をマスターして相続税申告書
をご自分で作成してみて下さい。