税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続税 家屋の評価額!

 家屋の評価については以前に説明したので、今回は捕捉的な
説明をします。
 
 家屋の評価の問題点は以下の通りです。
 
1、自用家屋の評価、
2、貸家の評価
3、建築中の家屋の評価、
4、固定資産評価証明書のない家屋の評価、
5、付属設備の評価、

 この内、先日のブログでは、1の自用家屋の評価と、2の
貸家の評価を説明しました。
 
 即ち、
1、自用家屋の評価は、
 
  固定資産評価証明書の評価額×倍率(1.0倍)=相続税評価額
 
2、貸家の評価額は
 
  自用家屋の評価額×借家権割合(70%)×賃貸割合=相続税評価額
 
 今日は3の建築中の家屋の評価、について説明します。
 
<財産評価通達 91>では次のように規定しています。
 
「課税時期において現に建築中の家屋の評価は、その家屋の費用原価の
100分の70に相当する金額によって評価する」
 
 具体的には、例えば、
 
 請負金額が3000万円で工事の進捗度が30%の家屋の相続税評価額
は、
  請負金額    進捗度
 3000万円 × 30% ×70% = 630万円
 
 相続税評価額は630万円になります
 
 手付金を支払っている場合の処理は次のようになります。

1、手付金を1000万円支払っている時、
 
  手付金     相続税評価額   前途金
 1000万円 ー 630万円 = 370万円
 
2、手付金を300万円支払っている時、
 
  手付金     相続税評価額   未払金
  300万円 - 630万円 = 330万円
 
 1、の場合は前途金370万円を課税財産に計上し、2、の場合は
未払金330万円を債務に計上することになります。