家屋の評価については以前に説明したので、今回は捕捉的な
説明をします。
説明をします。
家屋の評価の問題点は以下の通りです。
1、自用家屋の評価、
2、貸家の評価
3、建築中の家屋の評価、
4、固定資産評価証明書のない家屋の評価、
5、付属設備の評価、
2、貸家の評価
3、建築中の家屋の評価、
4、固定資産評価証明書のない家屋の評価、
5、付属設備の評価、
この内、先日のブログでは、1の自用家屋の評価と、2の
貸家の評価を説明しました。
即ち、
1、自用家屋の評価は、
固定資産評価証明書の評価額×倍率(1.0倍)=相続税評価額
2、貸家の評価額は
自用家屋の評価額×借家権割合(70%)×賃貸割合=相続税評価額
今日は3の建築中の家屋の評価、について説明します。
<財産評価通達 91>では次のように規定しています。
「課税時期において現に建築中の家屋の評価は、その家屋の費用原価の
100分の70に相当する金額によって評価する」
100分の70に相当する金額によって評価する」
具体的には、例えば、
請負金額が3000万円で工事の進捗度が30%の家屋の相続税評価額
は、
は、
請負金額 進捗度
3000万円 × 30% ×70% = 630万円
3000万円 × 30% ×70% = 630万円
相続税評価額は630万円になります。
手付金を支払っている場合の処理は次のようになります。
1、手付金を1000万円支払っている時、
手付金 相続税評価額 前途金
1000万円 ー 630万円 = 370万円
1000万円 ー 630万円 = 370万円
2、手付金を300万円支払っている時、
手付金 相続税評価額 未払金
300万円 - 630万円 = 330万円
300万円 - 630万円 = 330万円
1、の場合は前途金370万円を課税財産に計上し、2、の場合は
未払金330万円を債務に計上することになります。
未払金330万円を債務に計上することになります。