税務会計三直線

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「小規模宅地等の特例」が平成22年度改正で大きく変わった!

 この特例は毎年のように改正されていますが、今回の改正は
かなり大きく厳しいものでした。
 
 相続税申告の計算の中で、配偶者の税額軽減と並び、もっとも
大きな減額ですので影響は大きいと思います。
 
 特例の対象となる小規模宅地等は次の通りです。
 
1、特定事業用宅地
 
 相続開始の直前において、被相続人の事業(不動産貸付業を除く)の用に
供されていた宅地等で相続等によりその宅地等を取得した個人の内、
一定の要件を満たす場合(措法69の4③一)
 
2、特定居住用宅地等
 
 被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、相続等によりその宅地等
を取得した個人の内、一定の要件を満たす場合(措法69の4③二)
 
3、特定同族会社事業用宅地等
 
 同族会社の事業の用に供されていた宅地等で、相続等でその宅地等を
取得した個人の内、被相続人の親族で一定の要件を満たす場合(措法69の4③三)
 
4、貸付事業用宅地等
 
 
 不動産貸付業の用に供されていた宅地等で、一定の要件を満たす場合(措法69の4③四)
 上記の4つが改正でどのように変わったか、簡単に表にまとめてみますと、
 
 宅地等                             改正前        改正後
                          上限面積  減額割合      減額割合
 事業用(特定同族   事業継続  400㎡     80%          80%
 会社を含む)            非継続     200      50             なし 
 
 事業用(不動産貸付) 事業継続  200      50             50
                   非継続    200      50             なし 
 
 居住用            居住継続  240      80             80
                   非継続    200      50             なし
 
 この改正は平成22年4月1日以後の相続開始から適用されます。
 
 なお、この特例は多様な組み合わせがあり、非常に注意深く適用しないと
申告を誤る恐れがあります。
 
 次回からは一つ一つ代表的な適用例を取り上げて解説していきたいと
思います。