税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続放棄、限定承認とは何か?

 相続放棄も限定承認も共に、相続開始を知った日から、
 
 3カ月以内に、
 
 
申述しなければなりません。
 
 3カ月を過ぎると、<単純承認>と言って、資産も負債も
全てを相続することになります。

限定承認
 
 限定承認は相続財産の内、負債を差し引いた後、残りが出れば
相続します、という意味です。
 
 しかし、3カ月の短い期間で全財産を調べるのは大変なことで、
限定承認を申し出たという話を私は聞いたことがありません。
 
 更に、限定承認は共同相続人の全員が共同してこれをすること
になっています。
 
 
 相続放棄は時々、見受けます。
 
 もう既に、生前に財産の贈与を受けた時、とか、財産は負債ばかり
で相続したら大変なことになる、という時には3カ月以内に
家庭裁判所相続放棄の申述を行います。
 
 3カ月を過ぎると<単純承認>となり、全負債を相続すること
になります。

 なお、相続税法では、相続放棄があっても基礎控除の人数は変わり
ません。
 
 例えば、
 
  妻、子A、子Bの法定相続人の内、子Bが相続放棄をしたとして、
 相続税基礎控除額は、
 
                  相続人数 
 3000万円 + (600万円×3人) = 4800万円
 
となります。