相続放棄も限定承認も共に、相続開始を知った日から、
3カ月以内に、
家庭裁判所に、
申述しなければなりません。
3カ月を過ぎると、<単純承認>と言って、資産も負債も
全てを相続することになります。
全てを相続することになります。
限定承認
限定承認は相続財産の内、負債を差し引いた後、残りが出れば
相続します、という意味です。
相続します、という意味です。
しかし、3カ月の短い期間で全財産を調べるのは大変なことで、
限定承認を申し出たという話を私は聞いたことがありません。
限定承認を申し出たという話を私は聞いたことがありません。
更に、限定承認は共同相続人の全員が共同してこれをすること
になっています。
になっています。
相続放棄は時々、見受けます。
3カ月を過ぎると<単純承認>となり、全負債を相続すること
になります。
になります。
例えば、
妻、子A、子Bの法定相続人の内、子Bが相続放棄をしたとして、
となります。