次回で遺産分割協議書の書き方を説明する予定ですが、その前に、
登記簿謄本の見方を少し説明しておきたいと思います。
登記簿謄本の見方を少し説明しておきたいと思います。
謄本は法務局へ行けば、丁度、市役所で戸籍謄本を取るように
簡単に取得できます。
簡単に取得できます。
内容を見るだけならオンラインでも、1通400円弱で取れます。
土地と建物の登記簿謄本の見本を上に掲げておきました。少しぼやけて
ますけど我慢して下さい。相変わらず、写真の撮り方が下手です。
ますけど我慢して下さい。相変わらず、写真の撮り方が下手です。
1、表題部 2、権利部・甲区 3、権利部・乙区
の3つに分かれています。
1、表題部ーーー不動産番号、所在、地番、地目、面積等の不動産の
現況が表示されています。
現況が表示されています。
2、権利部・甲区ーーー誰が所有しているか、所有権が表示されています。
3、権利部・乙区ーーー抵当権等の所有権以外の権利が表示されています。
謄本の見方で注意すべき点を挙げてみます。
1、住居表示と地番は違う
でも、地番は、
立川市曙町6丁目1469番1
等となっています。
この地番が分からないと謄本を取得することが出来ません。
2、数字又は文字の下にアンダーラインがあるものは消去されていること
を表します。
を表します。
宅地 300.00㎡
260.00㎡
この場合は300㎡が260㎡に変わったことを表します。
3、土地と建物は所在の表示が少し違います。
土地ーーー特別区南都町一丁目101番
建物ーーー特別区南都町一丁目101番地
土地は101番、建物の場合は101番地です。遺産分割協議書に記載する時
よく間違えるので注意が必要です。