税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

登記簿謄本の見方を教えましょう!

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 次回で遺産分割協議書の書き方を説明する予定ですが、その前に、
登記簿謄本の見方を少し説明しておきたいと思います。
 
 謄本は法務局へ行けば、丁度、市役所で戸籍謄本を取るように
簡単に取得できます。
 
 内容を見るだけならオンラインでも、1通400円弱で取れます。
 
 土地と建物の登記簿謄本の見本を上に掲げておきました。少しぼやけて
ますけど我慢して下さい。相変わらず、写真の撮り方が下手です。
 
1、表題部  2、権利部・甲区  3、権利部・乙区
 
の3つに分かれています。
 
1、表題部ーーー不動産番号、所在、地番、地目、面積等の不動産の
       現況が表示されています。
 
2、権利部・甲区ーーー誰が所有しているか、所有権が表示されています。
 
3、権利部・乙区ーーー抵当権等の所有権以外の権利が表示されています。

 謄本の見方で注意すべき点を挙げてみます。
 
1、住居表示と地番は違う
 
  例、住居表示が
     
     立川市曙町6丁目69番70号

    でも、地番は、
     立川市曙町6丁目1469番1
 
  等となっています。

  この地番が分からないと謄本を取得することが出来ません。
 
2、数字又は文字の下にアンダーラインがあるものは消去されていること
  を表します。
 
    宅地     300.00㎡
 
             260.00㎡
 
  この場合は300㎡が260㎡に変わったことを表します。
 
3、土地と建物は所在の表示が少し違います。
 
   土地ーーー特別区南都町一丁目101番
   建物ーーー特別区南都町一丁目101番地
 
  土地は101番、建物の場合は101番地です。遺産分割協議書に記載する時
よく間違えるので注意が必要です。