税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

類似業種比準価額の計算式

 前回は類似業種比準価額がどういう構成で成り立って
いるかを説明しました。
 
 今回は類似業種比準価額計算の計算式を紹介します。
 
 財産評価基本通達 180  に記載されています。
 
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(1) 上記算式中の「A」、「Ⓑ」、「Ⓒ」、「Ⓓ」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次による。
「A」=類似業種の株価
「Ⓑ」=評価会社の1株当たりの配当金額
「Ⓒ」=評価会社の1株当たりの利益金額
「Ⓓ」=評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
「B」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額
「C」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額
「D」=課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
(注) 類似業種比準価額の計算に当たっては、、及びの金額は183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫により1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算することに留意する。
(2) 上記算式中の「0.7」は、178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫に定める中会社の株式を評価する場合には「0.6」、同項に定める小会社の株式を評価する場合には「0.5」とする。
 
 基本通達 180 をそのまま掲載しました。
 
 ややこしい算式ですね。
 
 そして、様々な問題を含んでいます。
 
 非上場株式の評価は会社の株式価値を計算するわけですから、
当然、法人税法、財務諸表の知識を少し必要とします。
 
問題点を挙げてみますと、
 
1、評価会社が該当する業種目の株価はどのように計算されているか、
 
2、1株当たりの利益金額は税務上の利益か、財務諸表上の利益か、
  又、経常利益か、税引き後利益か、
 
3、利益の項目だけ3が乗じてあるけれど何故か、
 
4、何故、配当と利益と純資産価額の3つで調整するのか、
 
5、分母を5で割るのはどういう意味か、
 
6、最後に0.7、0.6、0.5を乗じる意味は何か、
 
7、1株当たりの資本金等を50円とするのは何故か、
 
 随分、色々な疑問があります。
 
 これらの疑問を次回から説明していきます。