税務会計三直線

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<1株当たりの純資産価額>資産に計上される営業権!

営業権とは、

分かりにくいですね。
 
会計上は、資産6000万円の会社を9000万円で購入した場合、
3000万円が「営業権」として資産計上されます。

しかし、相続税法上の営業権の評価は大分異なっています。

財産評価基本通達 165 営業権の評価
に規定されています。
 
平成20・314付の「改正通達」で現在の算式が出来上がり
ました。
 
有償取得、自家創設を問わず、評価の対象としています。
 
財産評価基本通達165を下に掲げてみました。
 
(営業権の評価)
165 営業権の価額は、次の算式によって計算した金額によって評価する。
(平11課評2-12外・平16課評2-7外・平20課評2-5外改正)
 
平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額 × 0.05 =超過利益金額
 
超過利益金額×営業権の持続年数(原則として10年とする)
       に応ずる基準年
利率による複利年金現価率
 
      =営業権の価額
 
(注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を

主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。
 
複雑な算式です。
 
相続税法上の営業権の基本的な考え方は、
 
会社が持つ一定以上の収益力は資産的価値があると、まず、考え、
更に、その収益力は10年続くと考えています。
 
上の算式は2つに分かれています。
 
超過利益金額は、一定以上の超過収益力の資産的価値の計算式です。
 
その資産価値は10年続く、というのが下の算式です。
 
次回から、この算式の1つ1つを解説していきます。
 
今回は算式の紹介に止めます。