前回の説明で、
15%未満の株主グループに属する株主は、
配当還元方式
15%以上の株主に属する株主は、
5%以上 原則的評価方式
5%未満の株主は更に2つに分かれ、
1、中心的な株主のいる場合
2、中心的な株主のいない場合
となります。
では、ここでいう「中心的な株主」とは何でしょうか?
中心的な株主の定義(財産評価基本通達188(4))
同族株主のいない会社の株主で、課税時期において
15%以上の株主グループのうち、
15%以上の株主グループのうち、
いずれかのグループに単独で10%以上の議決権を
有する、その株主をいう。
有する、その株主をいう。
要するに、単独で10%以上の議決権を有する
株主、ということです。
株主、ということです。
では、簡単な例題で考えてみましょうか。
例
議決権割合
A 本人 14% 役員
B Aの妻 6%
C Aの長男 3% 役員
D Aの二男 3%
その他少数株主 74%
計 100%
1、同族株主のいない会社
2、議決権割合15%以上なので、
5%以上であるA(14%)、B(6%)は、
原則的評価方式
3、5%未満のC、Dは次の判定に移ります。
中心的な株主がいるか?
株主Aは単独で10%以上(14%)なので、
中心的な株主となります。
中心的な株主となります。
4、中心的な株主がいる場合なので、
イ、役員であるCは、原則的評価方式
ロ、その他の株主Dは、配当還元方式
以上のように、1つ1つ判定していきます。