税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

中心的な株主とは、(同族株主のいない会社)

前回の説明で、

15%未満の株主グループに属する株主は、
 
配当還元方式
 
15%以上の株主に属する株主は、
 
5%以上  原則的評価方式
 
5%未満の株主は更に2つに分かれ、
 
1、中心的な株主のいる場合
 
2、中心的な株主のいない場合
 
となります。
 
では、ここでいう「中心的な株主」とは何でしょうか?
 
中心的な株主の定義(財産評価基本通達188(4))
 
同族株主のいない会社の株主で、課税時期において
15%以上の株主グループのうち、
 
いずれかのグループに単独で10%以上の議決権を
有する、その株主をいう。
 
要するに、単独で10%以上の議決権を有する
株主、ということです。
 
では、簡単な例題で考えてみましょうか。
 

       議決権割合
A 本人       14%    役員
B Aの妻      6%
C Aの長男    3%     役員
D Aの二男    3%
その他少数株主 74%
  計     100%

1、同族株主のいない会社
 
 筆頭株主グループ株主Aのグループは26%で
 30%未満なので、同族株主のいない会社
 に該当します。
 
2、議決権割合15%以上なので、
 
 5%以上であるA(14%)、B(6%)は、

 原則的評価方式
 
3、5%未満のC、Dは次の判定に移ります。
 
 中心的な株主がいるか?
 
 株主Aは単独で10%以上(14%)なので、
 中心的な株主となります。
 
4、中心的な株主がいる場合なので、
 
 イ、役員であるCは、原則的評価方式
 
 ロ、その他の株主Dは、配当還元方式
 
以上のように、1つ1つ判定していきます。