配当還元方式を適用出来れば、株価は驚くほど
安く評価出来ます。
安く評価出来ます。
見逃しては大損です。
前回は、同族株主のいる会社の株主で、同族株主以外の株主
は配当還元方式を適用出来る、事をお話しました。
は配当還元方式を適用出来る、事をお話しました。
この時、同族株主は株主の1人及びその同族関係者と
なっています。
なっています。
では、同族関係者とは誰でしょうか?
財産評価基本通達188に記載されていますが、
1、個人たる同族関係者
①、株主等の親族
親族とは、配偶者、6親等の血族及び3親等の姻族、
②、株主等と内縁関係にある者、
③、個人である株主等の使用人
④、上記以外で株主等から受ける金銭等により
生計を維持している者、
生計を維持している者、
⑤、上記②③④と生計を一にする者の親族、
2、法人たる同族関係者
複雑ですので割愛します。
6親等の血族というと、従兄弟の孫まで、3親等の姻族
というと、配偶者の甥姪までを含み、かなり広範囲です。
というと、配偶者の甥姪までを含み、かなり広範囲です。
それらの者の議決権の総合計で50%超か、次回に
説明する30%~50%以下かを判定します。
説明する30%~50%以下かを判定します。