税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

同族株主の同族関係者とは誰か?<非上場株式の評価>

配当還元方式を適用出来れば、株価は驚くほど
 安く評価出来ます。
 
見逃しては大損です。
 
株式の評価は相続税申告の時だけでなく、贈与や
 社員への譲渡等、色々な場合で使います。
 
前回は、同族株主のいる会社の株主で、同族株主以外の株主
 は配当還元方式を適用出来る、事をお話しました。
 
この時、同族株主は株主の1人及びその同族関係者と
 なっています。
 
では、同族関係者とは誰でしょうか?
 
財産評価基本通達188に記載されていますが、
 
法人税法施行令第4条(同族関係者の範囲)に
 規定する個人又は法人を言います。
 
1、個人たる同族関係者
 
 ①、株主等の親族
 
  親族とは、配偶者、6親等の血族及び3親等の姻族、
 
 ②、株主等と内縁関係にある者、
 
 ③、個人である株主等の使用人
 
 ④、上記以外で株主等から受ける金銭等により
    生計を維持している者、
 
 ⑤、上記②③④と生計を一にする者の親族、
 
2、法人たる同族関係者 
 
   複雑ですので割愛します。
 
6親等の血族というと、従兄弟の孫まで、3親等の姻族
 というと、配偶者の甥姪までを含み、かなり広範囲です。
 
 
それらの者の議決権の総合計で50%超か、次回に
 説明する30%~50%以下かを判定します。