税務会計三直線

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相続税大改正、平成27年1月1日以後の概要!

新聞・雑誌・テレビ等で盛んに取り上げられている
相続税の大改正がいよいよ迫ってきました。

平成27年1月1日以後に開始する相続について適用
されます。

概要は、主に、次の4改正です。

1、遺産に係る基礎控除
2、相続税の税率構造
3、税額控除
4、小規模宅地等の特例

1、遺産に係る基礎控除

 改正前          改正後
5000万円+       3000万円+
(1000万円×相続人数)  (600万円×相続人数)

この改正は余りに有名なので、皆さまご存じの通りです。

2、税率構造




改正前改正後
各法定相続人の取得金額税率税率
 1,000万円以下10%10%
1,000万円超3,000万円以下15%15%
3,000万円超5,000万円以下20%20%
5,000万円超1億円以下30%30%
1億円超2億円以下40%40%
2億円超3億円以下 45%
3億円超6億円以下50%50%
6億円超  55%
1億円超について、税率が小刻みにアップしました。
最高税率が50%から55%になりました。


3、税額控除

(1)未成年者控除の引き上げ

改正前             改正後
20歳までの1年につき6万円  20歳までの1年につき10万円

(2)障害者控除の引き上げ

改正前             改正後
85歳までの1年につき6万円  85歳までの1年につき10万円
    (特別障害者 12万円)     (特別障害者20万円)

小規模宅地等の時例については、長くなりますので
次回に説明いたします。