税務会計三直線

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貸付事業用宅地等がある場合の調整計算<相続税大改正>


小規模宅地等の特例を適用する宅地の内に
貸付事業用宅地等がある場合、調整計算が必要となります。

その算式が改正により変わったと前回のブログで紹介しました。

27・1・1以後に開始する相続税について、次のようになります。

改正後の算式

①、特定居住用宅地等
②、特定事業用宅地等
③、特定同族会社事業用宅地等
④、貸付事業用宅地等

算式、

①の適用       ②及び③の       ④の適用
面積の合計×200/300+適用面積の合計×200/400+面積の合計≦200㎡

改正前の算式

②及び③+①×5/3+④×2≦400㎡

では、上記の算式の違いを例題で実際に計算してみます。

例題、

自宅、と、アパートの敷地、という2つの宅地の設定です。

1、特定居住用宅地等、
  地積             210㎡
  
2、貸付事業用宅地等  
  地積             180㎡
  

解答、

改正前

A、特定居住用宅地等を優先すると、

②及び③ ①    ④ 
 0+  210㎡×5/3+25㎡×2≦400㎡

400-210×5/3=X×2
50=2X
X=25

特例を適用出来る面積は、

自宅    210㎡
貸付地   25㎡

となります。

B,貸付事業用宅地等を優先すると、

②及び③ ①     ④
 0+  24㎡×5/3+180㎡×2≦400㎡

400-180×2=X×5/3
40=5X/3
X=24

特例を適用出来る面積は、

自宅   24㎡
貸付地 180㎡

改正後

A、特定居住用宅地等を優先すると、

①     ②及び③    ④
210㎡×200/300+0×200/400+60㎡≦200㎡

210×200/300+X=200㎡
X=200-140
X=60

特例を適用出来る面積は、

自宅  210㎡
貸付地  60㎡


B、貸付事業用宅地等を優先すると、

①   ②及び③     ④
30㎡×200/300+0×200/400+180㎡≦200㎡

X×200/300+180=200
X×200/300=200-180
200X/300=20
X=30

特例を適用出来る面積は、

自宅   30㎡
貸付地 180㎡

となります。