小規模宅地等の特例を適用する宅地の内に
貸付事業用宅地等がある場合、調整計算が必要となります。
その算式が改正により変わったと前回のブログで紹介しました。
27・1・1以後に開始する相続税について、次のようになります。
改正後の算式
①、特定居住用宅地等
②、特定事業用宅地等
③、特定同族会社事業用宅地等
④、貸付事業用宅地等
②、特定事業用宅地等
③、特定同族会社事業用宅地等
④、貸付事業用宅地等
算式、
①の適用 ②及び③の ④の適用
面積の合計×200/300+適用面積の合計×200/400+面積の合計≦200㎡
面積の合計×200/300+適用面積の合計×200/400+面積の合計≦200㎡
改正前の算式
②及び③+①×5/3+④×2≦400㎡
では、上記の算式の違いを例題で実際に計算してみます。
例題、
自宅、と、アパートの敷地、という2つの宅地の設定です。
1、特定居住用宅地等、
地積 210㎡
2、貸付事業用宅地等
2、貸付事業用宅地等
地積 180㎡
解答、
改正前
A、特定居住用宅地等を優先すると、
②及び③ ① ④
0+ 210㎡×5/3+25㎡×2≦400㎡
400-210×5/3=X×2
50=2X
X=25
特例を適用出来る面積は、
自宅 210㎡
貸付地 25㎡
となります。
B,貸付事業用宅地等を優先すると、
②及び③ ① ④
0+ 24㎡×5/3+180㎡×2≦400㎡
400-180×2=X×5/3
40=5X/3
X=24
特例を適用出来る面積は、
自宅 24㎡
貸付地 180㎡
改正後
A、特定居住用宅地等を優先すると、
① ②及び③ ④
210㎡×200/300+0×200/400+60㎡≦200㎡
210×200/300+X=200㎡
X=200-140
X=60
特例を適用出来る面積は、
自宅 210㎡
貸付地 60㎡
B、貸付事業用宅地等を優先すると、
① ②及び③ ④
30㎡×200/300+0×200/400+180㎡≦200㎡
X×200/300+180=200
X×200/300=200-180
200X/300=20
X=30
特例を適用出来る面積は、
自宅 30㎡
貸付地 180㎡
となります。