税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

相続税大改正、小規模宅地等の特例!

前回、相続税大改正の大きな4つの改正は次の通りと書きました。

1、遺産に係る基礎控除

2、相続税の税率構造

3、税額控除

4、小規模宅地等の特例

この内、1~3まで説明しました。

今回は4番目の<小規模宅地等の特例>の改正について

説明いたします。

<小規模宅地等の特例>の改正、

この改正も、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により

取得する財産に係る相続税について適用されます。

ポイントは3点です。

1、特定居住用宅地等の限度面積が拡大されます



改正前                   改正後

限度面積 240㎡(減額割合80%) 限度面積 330㎡(減額割合80%)


2、居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積の拡大、


改正前

特定居住用宅地等 240㎡  
特定事業用宅地等 400㎡  
 
合計400㎡ まで適用可能

改正後

特定居住用宅地等 330㎡  

特定事業用宅地等 400㎡  
 
合計730㎡ まで適用可能

(貸付事業用宅地等について特例の適用を受けない場合に限る)


3、4つの特例

 ①特定居住用宅地等・

 ②特定事業用宅地等・

 ③特定同族会社事業用宅地等・

 ④貸付事業用宅地等)

のうち、

  いずれか2以上の宅地等を選択する場合、



特例の適用を選択する宅地等が、次の1又は2のいずれかに

該当するかに応じて、限度面積を判定します。



1、特定居住用宅地等①、及び、特定事業用宅地等(②又は③)

(特例を適用する宅地等の内に、貸付事業用宅地等④がない場合)


①の適用面積の合計≦330㎡

②及び③の適用面積の合計≦400㎡

合計、730㎡



(改正前、400㎡)



2、貸付事業用宅地等④及びそれ以外の宅地等(①、②又は③)

 (特例を適用する宅地等のうちに、貸付事業用宅地等④がある場合)



①の適用          ②及び③の           ④の適用

面積の合計×200/300+適用面積の合計×200/400+面積の合計≦200㎡



特例を適用する宅地等に貸付事業用宅地等がある場合とない場合

とに分かれ、ある場合は調整計算が必要になり、上記の計算式

になります。



改正前と計算式が変わりました。次回に例題を使って、改正前・改正後

の計算例を示します。