前回、<貸付事業用宅地等>がない場合、を説明しました。
今回は<貸付事業用宅地等>がある場合、です。
この場合、次の算式の要件を満たす必要があります。
特定事業用宅地等×200/400+特定居住用宅地等×200/330+貸付事業用宅地等≦200
この場合で、2種類以上の宅地がある時は、
先に優先順位を判定します。
その理由は、
1、路線価の高い低いがある、
2、限度面積の制限がある、
3、減額率が80%と50%とある、
ですから、これらの組み合わせ次第では、いちがいに路線価の
高い方が有利ということでもありません。
高い方が有利ということでもありません。
次のような場合はどうでしょうか?
①、特定事業用宅地等
地積 250㎡
相続税評価額 75,000,000円
減額金額
75,000,000×80%=60,000,000
②、貸付事業用宅地等
地積 200㎡
相続税評価額 90,000,000円
減額金額
90,000,000×50%=45,000,000
<貸付事業用宅地等>を選択すれば、200㎡で限度額一杯です。
路線価は低くても<特定居住用宅地等>を優先して適用する方が
有利です。
有利です。
優先順位の決め方は、
次の①から③までの区分に応じて、1㎡当りの減額金額
を算出し、
を算出し、
それぞれの限度面積一杯までの金額を計算して
金額の大きいものから順に優先順位を決めます。
金額の大きいものから順に優先順位を決めます。
そして、限度面積要件に達するまで選択した場合の減額金額を計算します。
①、特定事業用宅地等
1㎡当りの評価減すべき金額×400
②、特定居住用宅地等
1㎡当りの評価減すべき金額×330
③、貸付事業用宅地等
1㎡当りの評価減すべき金額×200
上の例で計算すると、次のようになります。
1、特定事業用宅地等
75,000/250×80%×400=96,000--------①
2、貸付事業用宅地等
90,000/200×50%×200=45,000--------②
順位を付けると特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等になります。
3、限度面積までの減額金額を計算する。
特定事業用宅地等 特定居住用宅地等 貸付事業用宅地等
250㎡×200/400+ 0×200/330 + X ≦200㎡
X=200-125 X=75
特定事業用宅地等を250㎡選択すると、貸付事業用宅地等は
75㎡適用出来ることになります。
4、減額金額の計算
特定事業用宅地等
75,000,000×250/250×80%=60,000,000円
貸付事業用宅地等
90,000,000×75/200×50%=16,875,000円
貸付事業用宅地等を200㎡選択すると、
90,000,000円×50%=45,000,000円
ですが、
優先順位を付けることによって、
60,000,000円+16,875,000円=76,875,000円
減額出来ることになりました。