税務会計三直線

税務、会計、経営について主に書いていきます。

限度面積の最適化<貸付事業用宅地等>がある場合!

前回、<貸付事業用宅地等>がない場合、を説明しました。

今回は<貸付事業用宅地等>がある場合、です。

この場合、次の算式の要件を満たす必要があります。

特定事業用宅地等×200/400+特定居住用宅地等×200/330+貸付事業用宅地等≦200


この場合で、2種類以上の宅地がある時は、

先に優先順位を判定します。

その理由は、

1、路線価の高い低いがある、
2、限度面積の制限がある、
3、減額率が80%と50%とある、

ですから、これらの組み合わせ次第では、いちがいに路線価の
高い方が有利ということでもありません。

次のような場合はどうでしょうか?

①、特定事業用宅地等

   地積      250㎡
   相続税評価額  75,000,000円
    
減額金額   
   75,000,000×80%=60,000,000

②、貸付事業用宅地等

   地積      200㎡  
   相続税評価額 90,000,000円

減額金額
   90,000,000×50%=45,000,000

<貸付事業用宅地等>を選択すれば、200㎡で限度額一杯です。

路線価は低くても<特定居住用宅地等>を優先して適用する方が
有利です。

優先順位の決め方は

次の①から③までの区分に応じて、1㎡当りの減額金額
を算出し、

それぞれの限度面積一杯までの金額を計算して
金額の大きいものから順に優先順位を決めます。

そして、限度面積要件に達するまで選択した場合の減額金額を計算します。

①、特定事業用宅地等

 1㎡当りの評価減すべき金額×400

②、特定居住用宅地等

 1㎡当りの評価減すべき金額×330

③、貸付事業用宅地等

 1㎡当りの評価減すべき金額×200


上の例で計算すると、次のようになります。

1、特定事業用宅地等
 
  75,000/250×80%×400=96,000--------①
2、貸付事業用宅地等
 
  90,000/200×50%×200=45,000--------②


順位を付けると特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等になります。

3、限度面積までの減額金額を計算する。

特定事業用宅地等  特定居住用宅地等 貸付事業用宅地等
250㎡×200/400+ 0×200/330 + X ≦200㎡

X=200-125 X=75

特定事業用宅地等を250㎡選択すると、貸付事業用宅地等は
75㎡適用出来ることになります。

4、減額金額の計算

特定事業用宅地等

75,000,000×250/250×80%=60,000,000

貸付事業用宅地等

90,000,000×75/200×50%=16,875,000


貸付事業用宅地等を200㎡選択すると、

90,000,000円×50%=45,000,000円

ですが、

優先順位を付けることによって、

60,000,000円+16,875,000円=76,875,000円

減額出来ることになりました。