ポイント
①、 別玄関でも、別階段方式でも良くなりました。
②、登記して、完全に区分されているものは適用外、
従来、二世帯住宅の<特定居住用宅地等の特例>
の適用は案外難しく分かりにくいものでした。
その建物が構造上、内部で行き来が出来る
二世帯住宅は適用があるが、
構造上、区分された二世帯住宅の場合、
それぞれが独立した住居ととらえ、被相続人が
居住していた部分のみが該当し、それ以外の
部分は該当しない、とされていました。
例えば、
被相続人居住
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長男一家居住
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土地 被相続人所有
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このような別玄関の建物は被相続人の
建物の部分しか特例の適用がありません。
今回の改正で、それは余りに分かり難いと
いう意見が多く、
別玄関でも
別階段方式でも、
全体として
二世帯が同居しているものとして特例
の適用が可能となりました。
但し、区分登記されている場合は、従来通り、
被相続人が居住していた部分のみと
なりますので、注意が必要です。
この改正の適用は、平成26年1月1日からと
なります。