税務会計三直線

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使用貸借とは?民法上の定義!

税法上、宅地建物の説明をしている時、頻々に出てくる用語が、

「使用貸借」「賃貸借」「相当の地代」「借地権」「底地」

といったものです。

周知の事実として何気なく使っていますが、明快に定義する必要
があると考えます。
税法でも、所得税法相続税贈与税法人税によって扱い
が違ってきます。

今回はこの内、「使用貸借」ついて、民法上の定義を紹介します。

使用貸借とは、民法第593条では次のように定義しています。

(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益を
した後に返還をすることを約して相手方からある物を受取ることによって、
その効力を生ずる。


以下、第600条まで条文は続きます。

他人に無償で物を貸す人は恐らくいませんから、大抵、
知人・友人・親族間での貸し借りということになります。

一般的なのは、建物又は構築物の所有を目的とした、
使用貸借による土地の借り受けです。

父親名義の土地に息子が無償で自宅やアパートを
建築するという場合です。

詳しい事は下記に参照として掲げました条文を
見ていただくとして、


大まかに、貸し手と借り手の権利・義務を列挙してみます。

借主の権利・義務

1、借主は目的物を使用収益する権利、

2、借主は貸主の承諾なしに第三者に借用物の
 使用又は収益をさせることが出来ない、

3、借主は通常の必要費を負担する、

4、契約に定めた時期に、借用物を返還する、

5、借用物を原状に復して返却する、

6、借主の死亡によって使用貸借は終了する、

貸主の権利・義務

1、目的物を使用・収益させる義務

2、借主が黙って他人に使わせた時は契約を解除できる、

3、使用貸借は無償契約だから、貸主は担保責任を負わない、

4、契約期間が過ぎたら、目的物を返還してもらう、

 
 
参照

第6節 使用貸借
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
(借主による使用及び収益)
第594条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

3 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
(借用物の費用の負担)
第595条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

2 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
(貸主の担保責任)
第596条 第551条の規定は、使用貸借について準用する。
(借用物の返還の時期)
第597条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。

2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。

3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
(借主による収去)
第598条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。
(借主の死亡による使用貸借の終了)
第599条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第600条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。